結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14683(T2009−14683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月22日に登録出願された商願2007−65468号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成20年7月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成21年8月13日付け手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2667423号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4140138号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4155570号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、平成20年4月24日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成21年1月7日になされているものであり、また引用商標3の商標権は、平成20年6月12日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成21年3月4日になされているものである。
さらに、本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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