1 本願商標
本願商標は、「POET」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年5月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年9月11日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月11日付け及び同年10月27日付け手続補正書により、第9類「電話機,携帯電話機,双方向無線機,ラジオ受信機,携帯用オーディオプレーヤー,携帯用ビデオプレーヤー,電子メール機能を備えた携帯電話機,ゲーム機能を備えた携帯電話機,デジタルカメラ,ビデオカメラ,グローバルポジショニングシステム用電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電池」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務、第9類「電子メール通信に用いる通信端末,携帯用ゲームおもちゃ,ゲーム機能を備えた携帯通信端末,グローバルコンピュータネットワーク・通信ネットワーク又は無線信号を介して行う電子商取引においてユーザーが安全に商品の発注又は支払いを行うために用いるコンピュータソフトウェア」及び第38類「無線による通信,通信ネットワーク又はグローバルコンピュータネットワークを経由して行われるデータ及びドキュメントの電子送信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類及び第38類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4469861号商標、登録第4620207号商標、登録第4634308号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、指定役務が削除され、かつ、商品の内容が明確なものとなり、商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。