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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5895号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第5895号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WelFit」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第5895号・不服)は、本件商標と引用商標「WelFit」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エルフィット」の片仮名文字と「ELLFIT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年4月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2461002号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「ウェルフィット」の片仮名文字と「WelFit」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年4月27日登録出願、第1類「自着性ほう帯、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年9月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標及び引用商標は、「エルフィット」、「ELLFIT」及び「ウェルフィット」、「WelFit」の片仮名文字と欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、前者よりは「エルフィット」の称呼を、また、後者よりは「ウェルフィット」の各称呼を生じさせるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エルフィット」の称呼と引用商標より生ずる「ウェルフィット」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の「エ」と「ウェ」以外の「ルフィット」の構成音を同じくするばかりでなく、該共通部分の「ルフィット」の音が強く発音され明瞭に聴取されるものである。そして、相違する語頭音の「エ」と「ウェ」にしても、後者の「ウ」の音は弱音であるために、それに続く「エ」の音に吸収されて明確な一音として聴取し難い音である。

したがって、両称呼の語頭音である「エ」と「ウェ」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なく、これらを一連に称呼する場合には、全体の語調語感が極めて相近似し彼此聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の称呼上彼此相紛らわしい類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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