Trademark Appeal Case
称呼の類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第5895号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エルフィット」の片仮名文字と「ELLFIT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年4月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2461002号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「ウェルフィット」の片仮名文字と「WelFit」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成2年4月27日登録出願、第1類「自着性ほう帯、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年9月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標及び引用商標は、「エルフィット」、「ELLFIT」及び「ウェルフィット」、「WelFit」の片仮名文字と欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、前者よりは「エルフィット」の称呼を、また、後者よりは「ウェルフィット」の各称呼を生じさせるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エルフィット」の称呼と引用商標より生ずる「ウェルフィット」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の「エ」と「ウェ」以外の「ルフィット」の構成音を同じくするばかりでなく、該共通部分の「ルフィット」の音が強く発音され明瞭に聴取されるものである。そして、相違する語頭音の「エ」と「ウェ」にしても、後者の「ウ」の音は弱音であるために、それに続く「エ」の音に吸収されて明確な一音として聴取し難い音である。
したがって、両称呼の語頭音である「エ」と「ウェ」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なく、これらを一連に称呼する場合には、全体の語調語感が極めて相近似し彼此聴き誤る場合が少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の称呼上彼此相紛らわしい類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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