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Trademark Appeal Case

称呼の近似音類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第2404号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ややレタリング化した「VOiCES」の欧文字と「ボイセス」の片仮名文字とを二段に横書してなり、第9類「コンピュータプログラムを記録した磁気テープ、磁気ディスク、磁気カード、その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成6年2月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年2月17日差し出しの手続補正書で「コンピュータプログラムを記録した磁気テープ、磁気ディスク、磁気カード」と補正しているものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3224707号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ボイシス」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「音声を使った電子メール用の録音機能・再生機能・返信機能・機密保持機能等を有するパソコン及び磁気ディスク駆動装置、その他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」を指定商品としてなり、平成5年1月8日に登録出願、同8年11月29日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、まず本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「ボイセス」の称呼を、また後者よりは「ボイシス」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「ボイセス」と「ボイシス」の称呼とは、共に4音構成よりなるところ、第3音目の「セ」と「シ」以外の全ての構成音を同じくしているものである。そして、該差異「セ」と「シ」の音にしても、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、明確に発音されない中間音での差異でしかないために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼上相紛らわしい類似の商標であり、またその指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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