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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20522号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第20522号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PDA」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第20522号・不服)は、本件商標と引用商標「PDA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商品を指定商品として平成5年7月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成8年12月5日付手続補正書をもって、「配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1798115号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和54年3月30日登録出願、後掲(2)に示すとおり、「PDA」の欧文字を表してなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品の区分(以下、「旧別表」という。)第11類「電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年8月29日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は、平成9年1月30日に存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第995356号商標は、昭和44年12月11日登録出願、「PDA」の欧文字を表してなり、旧別表第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、同48年1月24日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は、同58年1月27日及び平成5年6月29日の両度に亘って存続期間の更新の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、後掲(1)に示すとおり、「PDA」及び「PERSONAL DIGITAL ASSISTANT」の各欧文字を上下二段に表してなるところ、上段に書された「PDA」の3文字は、下段に綴られた「PERSONAL DIGITAL ASSISTANT」の欧文の中ほどやゝ左寄り上部位置(「PERSONAL」の末尾部「L」から「DIGITAL」の冒頭部「DIGI」に至る範囲の上部位置)に単独で、しかも、欧文の綴り字のほぼ2倍幅の大きさで表されてなるものであるから、その外観構成よりして、視覚印象上、容易に上・下段の各文字部分に分離して看取し得るものといえる。そして、たとえ、この3文字が前記欧文を構成する「PERSONAL」、「DIGITAL」及び「ASSISTANT」の各語のそれぞれ頭文字に相応するものであるとしても、欧文自体若しくは前記3文字を含む欧文の全体より直ちに特定の意味合いの熟語的文字とは認識し得ないものであるから、意味上において、これら上・下段の各文字部分を常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標にあって、上段の「PDA」及び下段の「PERSONAL DIGITAL ASSISTANT」の各文字部分は、それぞれが独立して商品識別の機能を果たし得るものというべきであり、かつ、取引の簡易・迅速を旨とする取引者、需要者間においては、かかる商標を取引場裡に置いた場合、適宜馴染み易く親しみ易い部分を分離・抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引指標とすることは屡々見受けられるところである。

しかして、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、簡便かつ親しみ易い文字部分というべき上段の「PDA」に着目し、これより生ずる「ピーディーエー」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。

したがって、本願商標からは、単に「ピーディーエー」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「PDA」の欧文字よりなるものであるから、これより、「ピーディーエー」の自然的称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ピーディーエー」の称呼を同じくし、かつ、「PDA」の文字の外観を共有するする点で相紛らわしく、このほか、観念の点も併せ考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標はその指定商品中に旧別表第11類所属の商品を多く含むものであって、同第11類所属の商品を包括的に指定する引用商標とは、その指定商品においても同一又は類似のものといわなければならない。

以上によれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、原審において別途引用した登録第995356号商標については、前示のとおり、本願について指定商品の補正がされた結果、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものであるから、商標の類否についての判断は、これを省略した。

よって、結論のとおり審決する。

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