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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2648(T2009−2648/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ManoaDNA」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成21年2月5日付け手続補正書により、第25類「履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服」及び第41類「受託による作曲,録音用スタジオの提供,音楽の演奏」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3166555号商標、登録第3303820号商標、登録第4146381号商標、登録第4604492号商標及び登録第5021989号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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