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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第19238号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第19238号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「fit」
争点(論点)
称呼・観念類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第19238号・不服)は、本件商標と引用商標「fit」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィットシモリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「釣り具、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品とし、平成5年11月17日登録出願、同8年8月9日付手続補正書により指定商品を「しもり」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成11年11月26日付で「本願商標は、商標登録第2721786号商標(商標出願公告平8ー113007号)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 請求人の意見

上記拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4 当審の引用商標

当審において拒絶の理由に引用した上記商標登録第2721786号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「fit」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月28日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成9年5月30日に登録されたものである。

5 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討する。

本願商標は、上記のとおり「フィットシモリ」の片仮名文字の構成よりなるところ、その構成中「シモリ」の文字部分は釣り具のおもりを意味する「しもり」(本願の指定商品)を表示したものと認められ、自他商品の識別機能を果たすのは「フィット」の文字部分にあるものと認められる。そして、「フィット」の文字は、英語の「fit」に由来し、「ぴったり合う」等を意味するよく知られた外来語であり、該文字に相応して「フィット」の称呼が生ずることは明らかである。

他方、引用商標は、上記文字構成よりなるところ、「fit」の文字は「フィット」と発音し、「ぴったり合う」等を意味する英語として児童にもよく知られている語である。

本願商標と引用商標とは、前者が片仮名文字で、後者が欧文字で表示されているので、外観上は相違するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上は相違するが、観念及び称呼を同一にするものであり、全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標である。

そして、本願商標の指定商品「しもり」は、引用商標の指定商品に含まれているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記拒絶の理由は、適法なものであるから、本願は、かかる拒絶の理由により登録すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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