Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第19238号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フィットシモリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「釣り具、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品とし、平成5年11月17日登録出願、同8年8月9日付手続補正書により指定商品を「しもり」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、新たに平成11年11月26日付で「本願商標は、商標登録第2721786号商標(商標出願公告平8ー113007号)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
3 請求人の意見
上記拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審の引用商標
当審において拒絶の理由に引用した上記商標登録第2721786号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「fit」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月28日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成9年5月30日に登録されたものである。
5 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討する。
本願商標は、上記のとおり「フィットシモリ」の片仮名文字の構成よりなるところ、その構成中「シモリ」の文字部分は釣り具のおもりを意味する「しもり」(本願の指定商品)を表示したものと認められ、自他商品の識別機能を果たすのは「フィット」の文字部分にあるものと認められる。そして、「フィット」の文字は、英語の「fit」に由来し、「ぴったり合う」等を意味するよく知られた外来語であり、該文字に相応して「フィット」の称呼が生ずることは明らかである。
他方、引用商標は、上記文字構成よりなるところ、「fit」の文字は「フィット」と発音し、「ぴったり合う」等を意味する英語として児童にもよく知られている語である。
本願商標と引用商標とは、前者が片仮名文字で、後者が欧文字で表示されているので、外観上は相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上は相違するが、観念及び称呼を同一にするものであり、全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標である。
そして、本願商標の指定商品「しもり」は、引用商標の指定商品に含まれているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記拒絶の理由は、適法なものであるから、本願は、かかる拒絶の理由により登録すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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