結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11538(T2007−11538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「加圧ビューティ」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『加圧ビューティ』の文字を普通に書してなるところ、構成中『加圧』の文字は、『圧力を加えること』を意味し、『ビューティ』は、『美、美しさ、美人』等を意味するもので、全体として『加圧することで美しくなる』ほどの意味合いを直ちに理解させるに止まり、これをその指定役務中上記文字に照応する役務、例えば『加圧することで美しなるための技芸・知識の教授・セミナーの企画・運営又は開催』『美容、マッサージ及び指圧、カイロプラクティック』等に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「加圧ビューティ」の文字を書してなるところ、その構成中の「加圧」の文字が、「圧力を加えること」を意味し、「ビューティ」が、「美、美人」(いずれも広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合した「加圧ビューティ」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権により調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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