結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10608(T2009−10608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ELEMENT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2008年1月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年6月3日付け手続補正書により、第10類「医療用ステント」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5012874号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNITRON HEARING ELEMENT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年4月28日登録出願、第10類「補聴器及びその附属品」を指定商品として、同年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ELEMENT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「エレメント」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「UNITRON HEARING ELEMENT」の欧文字を標準文字で表してなるものであるが、「UNITRON」、「HEARING」及び「ELEMENT」の各文字の間に1文字分の空白があることから、それぞれの文字は、視覚的に分離して看取され得るものである。
そして、引用商標の構成中「UNITRON」の文字は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、「HEARING」の文字は、「聞くこと、聴力」等の意味を有する平易な英語であって、例えば、「補聴器」が「hearing aid」として英訳されるなど他の語と結びついて用いられる場合があり、また、「ELEMENT」の文字は「要素、成分」等の意味を有する英語であって、商品の構成要素(部品など)を示す語としても使用されているものであるから(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典第2版」)、「HEARING」及び「ELEMENT」の両文字は、引用商標に係る指定商品「補聴器及びその附属品」との関係においては、その商品を構成する要素(部品)程度の意味合いが生ずるものであるから、語頭に位置する「UNITRON」の文字に比較して、その出所を識別するための機能としては弱いといわざるを得ない。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引においては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の語尾に位置し、商品の構成要素を表す語として使用される「ELEMENT」の文字部分をあえて分離抽出し、これより生ずる「エレメント」の称呼のみをもって商品の取引に当たることはないというのが相当である。
してみれば、引用商標から「エレメント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。