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Trademark Appeal Case

非識別部分の称呼類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10719(T2009−10719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「ラブレ菌を主材とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品」を指定商品とし、平成18年11月17日に登録出願された商願2006−107162に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年1月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4280301号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラブレ」の文字を書してなり、平成5年9月29日に登録出願、第29類「乳酸菌を含有してなる加工食品」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録され、その後、同21年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色の線で描かれた楕円様の枠内に、緑色で「実感!」及び「ラブレ」の文字を上下二段に表してなるところ、構成各文字は上段と下段の文字の大きさに若干の違いがあるとしても、枠内に同色でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ジッカンラブレ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ジッカンラブレ」の称呼を生ずるというのが自然である。

ところで、本願商標の構成中「ラブレ」の文字に関しては、当審において提出された甲第4号証及び甲第5号証よりすると、「ラブレ」は京都の漬け物「すぐき」から発見された植物性乳酸菌の一種であって、いわゆる健康食品等の原材料として幅広く利用されており、また、「ラブレ菌」を略称するものとしても普通に使用されていることが認められる。してみると、本願指定商品との関係においては、該「ラブレ」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中「ラブレ」の文字部分のみを捉えて、該文字部分より生ずる「ラブレ」の称呼をもって独立して取引に資されることはないというのが相当である。

したがって、本願商標より「ラブレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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