sokuhyo

Trademark Appeal Case

「かゆみエイド」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1174(T2009−1174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「かゆみエイド」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、肌に直接触れる貼り薬やガーゼなどの商品との関係から、皮膚をかきたくなるような感じを和らげ助けることを容易に、若しくは直ちに認識させる『かゆみエイド』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、商品の持つ効能などの機能について表しているものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「かゆみエイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「かゆみ」の文字が「かゆい感覚」の意味を有するものとして、また、「エイド」の文字が「援助、助力、救援」等(いずれも、株式会社三省堂発行「大辞林第三版」)の意味を有する外来語として、一般に知られている語であって、本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらの語を一連に書した「かゆみエイド」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも「かゆみエイド」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。