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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「商標の混同と商品役務の異同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−6285(T2009−6285/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−6285(T2009−6285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の混同と商品役務の異同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6285(T2009−6285/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の混同と商品役務の異同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Vitalearth」の欧文字と「バイタルアース」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品」、第3類「せっけん類,化粧品」及び第44類「美容,美容に関する助言・指導・情報の提供,理容,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Vitalearth』、『バイタルアース』の文字を2段に書してなるが、その構成中に『家庭用殺虫剤』、『蚊取り線香』のメーカーである『アース製薬株式会社』が、本願商標出願前より前記の製品に使用している著名な『earth、アース』の標章と同じ文字を有しているので、これを本願指定商品について使用するときは、取引者・需要者は恰も前記会社の『アース製薬株式会社』もしくは、これと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Vitalearth」の欧文字と「バイタルアース」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「バイタルアース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原査定で示したアース製薬株式会社は、主として家庭用殺虫剤などの製造・販売業務を行っており、その業務に係る商品「家庭用殺虫剤」に使用する商標「アース」が、取引者、需要者の間において広く認識されているとしても、本願商標は「化学品,せっけん類,化粧品,美容,美容に関する助言・指導・情報の提供,理容,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定商品及び指定役務とするものであり、「家庭用殺虫剤」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にするものである。

してみれば、本願商標は、その構成よりみて、一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、上記会社の商標「アース」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は、同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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