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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301095(T2008−301095/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776217号商標(以下「本件商標」という。)は、「トレール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年2月28日に登録出願、第3類「家庭用洗剤,その他の石けん類」を指定商品として同16年6月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないことが判明した。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張(要点)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品「洗剤」について使用している。

被請求人は、台所、室内の掃除、家具、食器洗い、洗濯、ペット、身体など種々の洗浄に適用できる、環境にやさしい洗剤の製造、販売に関する業務を行っており、被請求人の製造する「とれるNO.1」シリーズの洗剤は、その優秀さから、東大阪ブランドの認定も受けている。本件商標「トレール」は、この環境にやさしい洗剤「とれるNO.1」シリーズの洗剤の一種について使用しているものであり、乙第1号証ないし乙第11号証のとおり、本件商標の登録時である2004年(平成16年)6月当時から現在まで継続して使用している。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第2項の規定により、取消しを免れるものである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の主張によれば、次の事実を認めることができる。

乙第1号証の1及び2は、本件商標に係る商品を販売している「環境生活派ケイ・レック」及び「栄商事」のホームページをプリントアウトしたものであり、その打出し日は本件審判の請求の登録(平成20年9月11日)後のものであるが、いずれにも、「tralle/トレール」の商標が表示されている洗剤の写真とバイオ洗剤「tralle/トレール」についての商品説明が掲載されており、当該商品をインターネットを通じて販売していることが認められる。

乙第2号証は、「洗剤」の包装容器の実物であり、表面には、「お肌に優しいバイオ洗剤」、「tralle」「トレール」等の文字が大きく表示され、裏面には「トレール」の文字が大きく表示され、その下に商品の説明が記載されており、下部には「株式会社アドバンス エコ製品開発部」及び「東大阪市花園西町1丁目13−15」と被請求人の社名、部署名及び住所が表示されている。

乙第3号証は、「読売ライフ」の2005年4月号(読売新聞大阪本社販売局発行)であり、本件審判についての要証期間内の発行ではないが、「東大阪ブランド」の紹介記事の中に、「バイオ洗剤/とれるNo.1」について紹介されており、「tralle/トレール」の商標が表示されている洗剤の写真が掲載されている。

そして、乙第4号証以下の乙各号証は、本件審判の要証期間内の証拠と認められるものである。

乙第4号証は、月刊情報誌「ぱどマガ」2007年(平成19年)1月号であり、被請求人会社の会長のインタビュー記事が掲載されており、そこには、「tralle」の文字が表示されている洗剤の写真も掲載されている。

乙第5号証は、「地球洗い隊」のホームページを2006年4月19日にプリントアウトしたものであり、そこには「トレール」の文字と洗剤の写真が掲載されている。

乙第6号証の1は、オオイ金属株式会社発行に係る「給食用器具、業務用器具/CATALOG Vol.11」であり、その81頁に、本件商標「トレール」とともに「tralle/トレール」の商標が表示されている洗剤の写真が掲載されている。当該カタログにはその発行日が記載されていないが、オオイ金属株式会社の証明書(乙第6号証の2)には、当該カタログの発行日が平成17年12月10日であり、その有効期間は平成22年12月10日までである旨記載されている。

乙第7号証は、東急ハンズ江坂店が被請求人に宛てた発注書のコピーと認められるものであり、発注日欄に「6年10月17日」(「6年」の記載は当該発注書の左上及び右下の日付から2006年と認められる。)と、商品名欄に「トレール 500ml」、発注数量欄に「20.0」等の記載がある。また、乙第8号証の1も同様のものであって、発注日欄に「2007年10月29日」、商品名欄に「トレール 500ml」、発注数欄に「5.0」等の記載があり、乙第8号証の2によれば、乙第8号証の1の発注に対応する商品が平成19年(2007年)10月30日に、被請求人から東急ハンズ江坂店に納品されたものと認められる。

乙第9号証の1ないし3は、個人や大学生協等からの直接注文に応じて商品を発送した際の送り状のコピーと認められるものであり、平成18年8月7日から同19年9月13日にかけて、「トレール詰替2L」等の商品がそれぞれの者に納品されたものと認められる。

乙第10号証及び乙第11号証は、インターネット上のブログと認められるものであり(2008年4月8日付及び同年1月10日付)、いずれにも、バイオ洗剤「トレール」を使用した感想等が記述されている。

(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中の「洗剤」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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