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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300182(T2009−300182/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335351号商標(以下「本件商標」という。)は、「JULIANA」の文字を標準文字で表してなり、第25類「サンダル靴,その他の履物」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「商標権者は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上その指定商品について使用していない。また、その商標登録原簿に徴する限り、本件登録に、専用使用権者或いは通常使用権が設定・許諾されている事実も見当たらない。よって、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきである。」旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、商標権者は、過去3年以内に本件商標を使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断

乙第1号証は、商標権者の永田商会あての平成18年2月18日付け作業伝票であり、ネームを「ジュリアナ」とするシューズ(サンダル)348足を同年4月21日を納期として発注したことが認められる。

また、上記シューズに使用する「ジュリアナ」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。

そうとすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に属する「靴」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと推認することができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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