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Trademark Appeal Case

長文スローガン商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2792(T2009−2792/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ずっと先まで、明るくしたい。」の文字を標準文字で表してなり、第6類ないし第12類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第25類、第28類、第31類、第35類ないし第39類及び第41類ないし第43類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月28日に登録出願されたものである。

そして指定商品及び指定役務については、原審における平成19年12月10日及び当審における同21年2月6日付け提出の手続補正書により、第39類「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ずっと先まで、明るくしたい。』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成が冗長であって商標としての要部が捉え難いものであって、これに接する取引者、需要者は、企業理念についての広告、宣伝文を記述したものとして理解するに止まり、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ずっと先まで、明るくしたい。」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、句読点を含め14文字を外観上まとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ズットサキマデアカルクシタイ」の称呼もよどみなく称呼し得るものであり、また、観念上も構成する文字どおりの「ずっと先まで、明るくしたい」の意味合い(観念)を生ずるものであるから、構成全体が一体不可分の商標と言い得るものである。

また、本願商標より生ずる「ずっと先まで、明るくしたい」の意味合いは、企業姿勢や理念を具体的に表すものともいえないから、本願商標は、直ちに企業理念を表示するものとのみ理解されるものとまでは言い難い。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ずっと先まで、明るくしたい」の文字が標語等として普通に用いられている事実は見いだせなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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