Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第13744号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年9月18日登録出願されたもので、原審において、平成10年6月3日付け提出の手続補正書により指定商品を減縮補正し、その後、当審において平成10年10月5日付け提出の手続補正書により指定商品を「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,試験紙,陶磁器用釉薬」と減縮補正したものである。
2 原査定の引用商標
本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3101528号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「文明快靴」の文字を横書きしてなり、第5類「靴用防臭剤」を指定商品として平成4年12月10日登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものであり、登録第3213952号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「文明快靴」の文字を横書きしてなり、第1類「靴用防湿剤」を指定商品として平成4年12月10日登録出願、同8年10月31日に設定登録されたものである。また、登録第4105105号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「文明開化」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料,香辛料,食用粉類」を指定商品として 平成6年5月6日登録出願、同10年1月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、「プランターの文明開花」の文字部分は、全体を称呼するときは、「プランターノブンメイカイカ」と比較的冗長であり、また、同文字部分が白抜きの文字で書されているが、「プランターの」の部分は、同じ大きさの文字で一連に表されているのに対して、「文明開花」の部分は、「文」の文字より文字毎に右方向へ大きく表されており、「花」の文字が「文」の文字の約4倍のスペースをとっており、その表し方を異にするばかりでなく、「プランター」の文字部分は、「植物栽培用の容器」の意味のある英語の表音であり、「土壌リフレッシュ」の文字部分中、「リフレッシュ」の語は、英語の「refresh」の表音と認められるので、全体として「作物を育てる土地を生き生きさせる」の意味合いを認識させるものであるから、指定商品「植物成長調整剤類」との関係においては、それぞれ用途及び効能を表したものと認められる。
そうすると、「プランターの」及び「土壌リフレッシュ」の文字部分は、自他商品の識別機能が弱く、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、その構成において強く印象づけられる「文明開花」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「ブンメイカイカ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用3商標は、「文明開化」の文字を横書きしてなり、これより「ブンメイカイカ」の称呼を生ずること明らかである。次に引用1商標及び引用2商標は、「文明快靴」の文字を横書きしてなり、これより「ブンメイカイカ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
しかして、請求人は、この点に関して、「文明快靴」の文字を需要者・消費者が「靴」を「カ」と読むことができないと述べているが、例えば、製靴(セイカ)、軍靴(グンカ)、隔靴掻痒(カクカソウヨウ)等のように「靴」を「カ」と読む語が見出されるものであるから、需要者・取引者においても「靴」を「カ」と読むものとして理解し、把握し得るものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標と引用各商標の称呼を比較するに、前記したように、本願商標の指定商品は、「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,試験紙,陶磁器用釉薬」と減縮補正しされた結果、引用3商標の指定商品と抵触する商品はなくなったものの、本願商標と引用1商標及び引用2商標は、「ブンメイカイカ」の称呼を共通にするものであって、かつ、本願商標の指定商品と引用1商標及び引用2商標の指定商品とは未だ同一又は類似する商品を含むものであるから、外観、観念の点を勘案しても、称呼上類似の商標と認められるものである。
以上のとおりであって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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