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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15818号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第9類に属する商品を指定商品として、平成8年9月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については平成10年5月20日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,犬笛」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2132981号商標(以下、「引用商標」という。)は、「クリエイト」の片仮名文字を上段に、「CREATE」の欧文字を下段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和60年12月28日に登録出願、平成1年4月28日に設定登録され、その後、平成11年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記した構成のものであって、灰色で表示した「DENSO」の欧文字に重なるように、この文字よりも小さく、黒色で「CREATE」の文字を表示してなるものである。

しかして、「CREATE」の文字が黒色で表されていることから、この文字は、灰色で表された「DENSO」の文字の一部分を隠すように表されることで浮き上がって見え、「CREATE」の文字が視覚的に分離されて把握されるものである。

また、本願商標構成中の、「DENSO」の文字部分は、請求人(出願人)の代表的識別標識との認識をさせるとみるべきものであり、「CREATE」の文字部分は、個別商品に係る識別標識と認識され、それ自体が単独で取引指標とされる場合もあるというべきであって、本願商標は、これが一体不可分のものとして把握される事情は認め得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、「CREATE」の文字部分から「クリエイト」の称呼、及び、「創造する」の観念が生じ、この称呼、観念をもって取り引きに資されることも少なくないとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記した構成のものであるから「クリエイト」、及び、「CREATE」の文字に相応して「クリエイト」の称呼、及び、「創造する」の観念が生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観上の相違を考慮しても、なお、「クリエイト」の称呼、及び、「創造する」の観念を共通にする類似の商標というべきである。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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