結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3553(T2009−3553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成21年2月18日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,男性向けの菓子及びパン,酵母を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・チュアブル状・カプセル状・ブロック状・液状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・チュアブル状・カプセル状・ブロック状・液状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア.引用商標1(登録第5096872号)
商標 「メンズ」(標準文字)
指定商品 第30類「菓子及びパン」
登録出願日 平成19年4月9日
設定登録日 平成19年12月7日
イ.引用商標2(登録第5096873号)
商標 「Men’s」(標準文字)
指定商品 第30類「菓子及びパン」
登録出願日 平成19年4月9日
設定登録日 平成19年12月7日
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「TBC」の欧文字を大きく顕著に横書きして、その上部に「MEN’S」の欧文字を小さく横書きしてなるものであり、両者はともに同じ書体で、かつ、同じ角度で若干右斜めに傾斜させて表されており、全体としてまとまりよく一体の商標とみるのが相当である。
そして、構成中の「MEN’S」の文字は、本願の指定商品を含む各種の商品・役務を取扱う業界において、「男性用、男性向け」の意味合いの語として、商品名等の語と結合して広く用いられているものである。
そうとすると、前記したとおりの本願商標の構成にあっては、構成中の「MEN’S」の文字は、「男性用、男性向け」の意味合いを認識させるにすぎず、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を有さないか又はその機能の極めて弱い部分であるとみるのが相当であり、本願商標に接する取引者、需要者が該文字部分のみに着目して、これより生ずる「メンズ」の称呼をもって取引に資することはないとみるべきである。
してみれば、本願商標の自他商品の識別機能を果たし得る部分は、「TBC」の文字部分にあるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メンズティービーシー」及び「TBC」の文字に相応して「ティービーシー」の称呼のみが生じるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「メンズ」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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