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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28168(T2008−28168/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成20年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4081950号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エッジ」の片仮名文字と、「EDGE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年6月8日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録、その後、同19年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4988471号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エッジ」の片仮名文字と、「EDGE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年6月23日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同18年9月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、漫画風に描かれた「鬼」と思しき図形と、その下部にその図形と接する黒地の枠内に、白抜きで小さく「TOKUMA」(「A」の文字は、その上部分を少し欠いて表されている。)の文字を配し、さらに、その下部には「Edge」の文字を顕著に大きく書してなるものである。

しかして、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そして、その構成中の文字部分についてみるに、「Edge」の文字部分は、「TOKUMA」の文字部分に比べ、顕著に大きく表され、かつ、特徴的に書された書体も異なっている。また、両文字全体をもって、特定の意味合いを生ずるものともいえないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、顕著に表されて強く印象付けられる「Edge」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トクマエッジ」の称呼を生ずるほか、「Edge」の文字部分に相応して、「エッジ」の称呼をも生ずるものと認められる。また、観念については、該「Edge」の文字が、「端、縁、へり」等の意味を有する英語として広く知られているものであるから、「端、縁、へり」等の観念を生ずるものということができる。

これに対して、引用商標1及び2は、「エッジ」の文字と「EDGE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「エッジ」の称呼を生ずるものであり、観念については、「端、縁、へり」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観における差異を考慮するとしても、「エッジ」の称呼及び「端、縁、へり」等の観念を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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