Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10931号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「足ひんやりシート」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年3月29日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、「足をひんやりさせるシート」等の意味合いを直ちに理解させるに止まる「足ひんやりシート」の文字を書してなるが、これを指定商品中、例えば、「シート状の冷湿布薬」に使用しても、単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』と、認定して、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
本願商標「足ひんやりシート」中の、「ひんやり」は、俗語であり、話し言葉の形容詞、副詞であって、いわゆる正語、成語ではなく、その意味からすれば本願商標は、創造語である。また、「冷たくするシート」から「冷湿布薬」は、飛躍が大きく、”冷たくする”効果には、皮膚面水分の蒸発を利用したもの(アルコール、水等)、或いは薄荷(メントール)等があるが、第一、蒸しタオルを使用してさっぱり、すっきり、ひんやりすることは一般に知られている。
4 当審の判断
本願商標は、「足ひんやりシート」の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係では、「足をひんやりさせるシート状の薬剤」等の意味合いを直ちに理解させるものである。
しかして、昨今、打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労等に消炎、鎮痛等の効果のある薬剤を塗った湿布用シートが数多く市場に出回り販売されている実情があり、その湿布用シートは、打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労等をやわらげるために、冷やす効果をもたせてあり、常温で使用しても身体の患部に貼ると、ひんやりとした冷たい感触を感じるものである。
そうとすれば、本願商標「足ひんやりシート」は、上記湿布用シートの効果を記述的に、かつ、文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、これを指定商品中、「冷やす効果のある湿布用シート」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、効能を表示したものと理解、認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
また、請求人は、その指定商品を補正したので、品質の誤認を生じるおそれはない。旨、主張しているが、未だ補正書の提出がなされていないので、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。