結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9254(T2009−9254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZYBULIN」の文字を書してなり、第5類「癌の治療用薬剤,その他の薬剤」を指定商品とし、2007年9月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して、平成19年10月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4953059号商標は、「ジブリ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月21日登録出願、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第14類ないし第16類、第18類、第20類、第21類、第26類ないし第30類、第32類ないし第35類、第41類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−300611)があった結果、その指定商品中、第5類「薬剤」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年10月29日にされているものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年10月29日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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