結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4017(T2009−4017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウルトラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成19年8月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超、一流、卓越していること』を意味する外来語『ultra』の表音である『ウルトラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、この『ウルトラ』の文字が、商品の品質などを誇称する語として、一般に広く採択使用されていることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の質が卓越したものであることを強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウルトラ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、「『超』『過度』『極端』などの意」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、一般に親しまれた語であるが、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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