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Trademark Appeal Case

4条1項11号拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8048(T2009−8048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年11月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成21年4月14日付け手続補正書により、第35類「清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,起動器・交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)・電球類及び照明用器具・電池・電気磁気測定器・電線及びケーブル・家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気式かみそり及び電気バリカン・電気アイロン・電気式ヘアカーラー・電気ブザー・家庭用電気マッサージ器・家庭用電熱用品類・電気式鉛筆削り・電気式歯ブラシ・電気通信機械器具・電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4599408号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4731161号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年9月14日付けで特定承継による移転登録がされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標1の商標権者とは同一人になった。

また、本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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