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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6335(T2009−6335/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トップコートシャイン」の文字を標準文字で表してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成20年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品の塗料との関係から、最終仕上げの上塗りの光沢を付ける塗料であることを直感、若しくは、容易に認識させる『トップコートシャイン』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品の用途、効能、機能を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トップコートシャイン」の文字を書してなるところ、その構成中の「トップコート」の文字が、商品「塗料」との関係において、「上塗り塗料」等の意味(「塗料用語辞典(1版)」技報堂出版株式会社発行参照。)を有する語であるとしても、「シャイン」の文字が、直ちに特定の意味合いを有しない語であることから、その構成全体として、原審説示の如き意味合いを理解させることはないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「トップコートシャイン」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。そうすると、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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