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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2447(T2009−2447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月9日に登録出願されたものである。その後、当審における同21年4月8日付けの手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第927602号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和44年6月16日に登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同46年8月31日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成13年11月14日に指定商品を第30類「コーヒー及びココア,茶,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものであるが、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−300412)があった結果、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年10月22日にされているものである。

(2)登録第928983号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和44年6月16日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同46年9月17日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成14年11月6日に指定商品を第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第961463号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和44年6月16日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同47年4月28日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成14年9月4日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2332943号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和63年11月9日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。その後、同13年4月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年10月22日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)本願商標と引用商標2ないし4との類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし4の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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