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Trademark Appeal Case

指定商品の使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13268(T2009−13268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シズベル」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第15類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年10月6日受付及び同21年1月21日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定商品及び指定役務中、第9類の商品については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において請求人(出願人)が提出した平成21年7月24日付け手続補足書(商標の使用を開始する意思及び事業計画書)によれば、請求人(出願人)が、本願における第9類の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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