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Trademark Appeal Case

商標権移転と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19719(T2008−19719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S・T・A・R」の文字と「Strategy Team for Therapeutic Area Reinforcement」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成19年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第537655号商標(以下、「引用商標1」という。)、同第4331915号商標(以下、「引用商標2」という。)及び同第4709015号商標(以下、「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成20年11月4日にされ、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものである。

また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月19日にされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標3の指定役務と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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