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Trademark Appeal Case

不使用取消審判での使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301232(T2008−301232/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809684号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年4月7日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年10月8日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、平成20年10月15日である。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

なお、請求人は、被請求人からの答弁に対し、何ら主張していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

(1)答弁の理由

本件商標の商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中「被服」について、本件商標を使用している。

ア 商標の使用者

乙第1号証は、平成18年に株式会社ジェー・エー・エフ・サービス(以下「JAFサービス」という。)から社団法人日本自動車連盟(JAF)会員に対して配布されたダイレクトメールのカラーコピーであり、両面ともにその右肩に商標権者である「グレンフィールド(株)」が商品提供者として表示されている。

イ 使用に係る商品

乙第1号証の一方の面の右下に、請求に係る指定商品「被服」に属する「ブルゾン」が記載されている。

ウ 使用に係る商標

上記箇所には、本件商標が記載されている。

エ 使用時期

乙第1号証の他方の面の右下に、商品の申し込み締め切りとして「平成18年11月20日」が記載されている。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「被服」について使用していることが明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙第1号証は、JAFサービスが社団法人日本自動車連盟(JAF)会員に対してダイレクトメールで配布したとされる通信販売用の商品カタログを両面1枚でカラーコピーした写しと認められるものである。

同号証によれば、両面ともその右肩に「企画・販売(株)JAFサービス/商品提供 グレンフィールド(株)」と表示されていること、そして、一方の面の右下には、商品番号が「6101−3532」である商品「カシミヤ混ブルゾン」(ブルゾン)が扱われており、当該商品の写真及び価格などともに、本件商標と同一のものと認め得る標章が当該商品紹介枠の右肩に表示されていること、また、そのもう一方の面の右下には、商品の申し込み方法等に関する記載があり、そこには、通信販売申し込み専用電話番号の表示があるほか、「●お申し込みの締め切りは平成18年11月20日です。お申し込み締め切り以降でも在庫のある商品はお申し込みをお受けいたします。」との表示があることが認められる。

(2)前記認定事実によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品中「被服」に含まれる「ブルゾン」ついて、本件商標の使用をしていたことを証明したというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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