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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17215(T2008−17215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISOFLEX」及び「アイソフレックス」の文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成19年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に国際的な単位・用語などの標準化を推進する国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を有しているから、上記公益団体を表示する著名な標章と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ISOFLEX」、「アイソフレックス」の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、「アイソフレックス」の片仮名文字は、「ISOFLEX」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認められるものであって、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アイソフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標を殊更、「ISO」と「FLEX」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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