1 本願商標
本願商標は、「ZEN Stone」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成19年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年2月27日付け手続補正書により、第9類「音声・画像の記録用・送信用・再生用及び複製用の装置,コンピュータハードウェア,コンピュータ及びオーディオ機器の音質の制御用又は改善用のコンピュータソフトウェア,コンピュータオーディオコンポーネンツ及びマルチメディアアプリケーションにおける音・データ・テキスト・画像及び映像の記録用・再生用・複製用・送信用及び編集用のコンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,MP3プレーヤー,ディジタルオーディオプレーヤー,ディジタルオーディオレコーダー,電子画像記録機械器具,電子画像再生機械器具,FMレシーバー・増幅器・チューナー・サウンドミキサー・イコライザー・オーディオビデオレコーダー・オーディオビデオプレーヤー及びラジオから構成される音響装置,イヤホン,ヘッドホン,モデム,電話機,スイッチ,ルーター,コンピュータネットワーク用ハブ,コンピュータネットワーク用アダプター,その他のネットワークインターフェース通信装置,スピーカー,遠隔制御装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,機器の取り扱い又は機器の操作を内容とする電子出版物(電気通信回路を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子出版物」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2212035号商標(以下「引用商標」という。)は、「センストーン」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月7日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録、その後、同12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同21年10月30日に「指定商品中『民生用電気機械器具,回転電気機械,配電用または制御用機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具』を取り消す」旨の商標権の一部取消審判の審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月30日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。