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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−7236(T2009−7236/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−7236(T2009−7236/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アバン」
争点(論点)
引用商標取消と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−7236(T2009−7236/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アバン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Avance」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年9月28日付け手続補正書により、第5類「薬剤,食品添加用ミネラル剤,食品添加用ビタミン剤,医療用ミネラル剤,医療用ビタミン剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1633007号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アバン」及び「AVAN」の文字を上下二段に書してなり、昭和53年9月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りなされ、さらに、平成17年5月25日に指定商品を、第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、商標登録の取消し審判により、指定商品中第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年10月19日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4342369号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AVAN」及び「アバン」の文字を上下二段に書してなり、平成11年1月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月10日に設定登録されたものである。その後、商標登録の取消し審判により、商標登録は取り消すべき旨の審決がされ、同21年10月23日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定により、前記2のとおり指定商品の一部について、その登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものである。

してみれば、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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