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Trademark Appeal Case

不使用取消の役務使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300242(T2008−300242/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4468449号商標中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4468449号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月19日に登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

1 請求の理由

請求人が調査した限りにおいては、本件商標の指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」については、商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されている事実を発見できなかった。

また、商標登録原簿を見ても専用使用権及び通常使用権は設定登録はされておらず、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もない。

更には、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認めることができない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」についての登録を取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証ないし同第8号証について

被請求人は、乙第1号証ないし同第8号証を提出した上で、「このサービスにおいて、被請求人が受講者に、他社のパソコンやソフトウェア商品の販売情報を提供することがあるため、指定役務『商品の販売に関する情報の提供』が行われていることが明らかである」旨を主張している。

しかしながら、乙第1号証ないし同第8号証は、被請求人の上記主張を何ら裏付けるものではない。なぜなら、乙第1号証ないし同第8号証からは、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について使用している事実をみることができない。

また、被請求人の上記主張と乙第1号証ないし同第8号証との間には関連性がないものである。

なお、仮に、乙第1号証ないし同第8号証中に、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について使用している事実を示す箇所があるのであれば、被請求人は、その箇所を具体的に示した上で主張すべきである。

(2)乙第9号証について

被請求人は、「乙第9号証は、『OCI OBC Certified Instructor』のセミナーを受講し、上記のように被請求人によりインストラクターの認定を受けた者の所属する会社(ライセンシー)3社のウェブページである。ウェブページ上に、本件商標が使用されていることが認められる。このうち1社である株式会社HRJが、このウェブページ上で被請求人の商品を紹介する一方、『弥生シリーズ』『PCA会計シリーズ』『ソリマチ【王】シリーズ』『応研大臣シリーズ』など、被請求人以外のメーカーによる商品の販売情報を提供していることが確認できる」旨を主張している。

しかしながら、被請求人のこのような主張は、本件商標の指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」に対する誤解の下になされているものであって、遺憾であるものといわざるを得ない。

すなわち、商標法上の「役務」とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的となりうるもの」と一般に理解されている。また、上記被請求人の主張にかかる役務は、役務の区分第35類中の「商品の販売に関する情報の提供」である。さらに、被請求人が、本件取消審判の請求を免れるためには、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定役務中、第35類に係る指定役務に使用している事実を立証する必要がある。

しかるところ、乙第9号証は、株式会社HRJが、そのウェブサイト上において、被請求人の商品を紹介しているのであって、被請求人の立場から見れば、他人によって自社(被請求人)製品が紹介されているにすぎず、被請求人が立証しなければならない事実とは全く正反対の事実を立証していることとなる。すなわち、被請求人は、他人のウェブサイト上で、本件商標を用いた被請求人の製造・販売に係る「商品の販売に関する情報の提供」をされているのである。このことは他人のために行う「商品の販売に関する情報の提供」に該当しないことは一見して明らかである。

(3)乙第10号証及び同第11号証について

被請求人は、「乙第10号証は、被請求人の関連会社である株式会社オービックオフィスオートメーション(ライセンシー、以下「オービック社」という。)が名刺製造を依頼した際に、校正を行うため依頼会社へ返送したファックスである。右上に08.03.11の日付があることがわかる。乙第11号証は、オービック社のウェブページであるが、この会社がオフィス家具の販売のため、各メーカーの商品の情報を提供する会社であることがわかる。よって、オービック社が本件商標を印刷した名刺を使用し、商品の販売に関する情報の提供を行っていることは明らかである。」旨を主張している。

しかしながら、かかる主張においても被請求人は商標法の「使用」に対する誤解の下になされているため、的を外れた主張であるものといわなければならない。なぜならば、商標法上の「使用」とは、単にその文字や図形を表示することでは足らず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を発揮した状態において使用されたものでなければならないからである。このようなことは実務上一般に理解されていることである。

この点に関して、被請求人は、本件商標を名刺に表示しているため、本件商標を「使用」している旨を述べているが、名刺への表示が商標法上の「使用」に該当しないことなど実務上当然の前提となっている。なぜなら、名刺への登録商標の表示は商品や役務との関連性は皆無であり、単に、自身の身分を証明するものにすぎないものであるため、自他商品又は役務の識別標識としての機能を発揮しているものとは全くいえないからである。この点において、被請求人の主張は的を外れているものといわざるを得ない。

また、乙第11号証については、そもそも本件商標が見当たらず、そればかりか、単なるグループ会社のウェブサイトであるにすぎない。

なお、乙第11号証中に「『オフィス家具販売』のタイトルのもとに『お客様のニーズに合わせたオフィス家具を各メーカーよりセレクトいたします。』」との記載が認められるが、そのオフィス家具(商品)の販売に関する情報の提供に関する具体的な記載はどこにも見当たらない。

そのため、かかる書証をもって、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」に使用している事実を立証したとはいえないものである。

3 以上より、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定役務中、第35類に係る指定役務「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」についての登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第21号証を提出した。

1 第一答弁の要旨

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内はもちろんのこと、現在においても、日本国内において被請求人である株式会社オービックビジネスコンサルタントにより使用されているものであり、商標法第50条第1項に規定される取消要件に該当するものではない。

以下、本件商標の使用について具体的に論ずる。

(1)被請求人である株式会社オービックビジネスコンサルタントは、業務用・企業用パッケージソフトウェアのメーカーとして著名な企業である。同社は、主力商品であるソフトウェアの開発・販売業務を行う一方で、ユーザーに、パソコン操作・ソフトの利用方法を教授する教育的サービスを提供している。

(2)本件商標は、この教育サービスの一環である「OCI OBC Certified Instructor」の商標として使用されているものである。

「OCI OBC Certified Instructor」とは、被請求人が開講するセミナーにおいて、受講者をパソコン・ソフトウェアのインストラクターとして養成すべく、パソコンの操作方法・ソフトの利用方法等の知識を教授し、最終的には「OCI OBC Certified Instructor」の名称の資格の認定を授与するものである。このサービスにおいて、被請求人が受講者に、他社のパソコンやソフトウェア商品の販売情報を提供することがあるため、指定役務「商品の販売に関する情報の提供」が行われていること明らかである。

(3)乙第1号証は、被請求人が上記サービスを紹介するためのパンフレットである。表紙及び本文において本件商標が使用されている。又、本パンフレットの裏面にあたる部分には、被請求人の会社名及び会社情報があり、本パンフレットの印刷時期が印刷されている。この記載によれば、印刷時期は「2005.02」となっており、2005年2月であることがわかる。本件審判の請求の登録が2008年3月14日であるから、2005年2月は確かに「過去3年」より約1ヶ月だけ古いことになる。しかし、このパンフレットは、乙第2号証(陳述書)、同第3号証(パンフレットを印刷した会社からの請求書)のとおり、10,000部印刷され被請求人により配布され、本年4月28日現在で1,000部残っている。よって、2005年2月の印刷時から増刷の必要がなかったため、被請求人はこのパンフレットを変わらず現在まで使用している。

なお、被請求人は、現在当該サービスに関しインターネット上でウェブページを掲載しており、サービスの詳細は同社のウェブページでも広告されている。乙第4号証は、このウェブページを印刷したものであり、ウェブページの掲載において本件商標が使用されていることがわかる。利用者はこのウェブページからサービス内容を確認し、申し込みを行うことができるようになっている。この証拠は、本件審判が請求されたことに対して答弁するために印刷したものであるため、2008年3月31日印刷の日付となっている。しかし、このウェブページは2003年から確かに掲載されているものである(乙第2号証)。ウェブページの掲載は、その内容がいつから掲載されているものであるかを明記しないのが通常であるから、過去3年の間掲載されているにもかかわらず、乙第4号証に印刷日の日付のみが付されてしまうのはウェブページの性質上致し方ないことである。

以上、上記パンフレット及びウェブページが本件審判の請求の登録前3年以内において使用されていたことは、乙第2号証及び同第3号証のとおり、確かなことである。

(4)また、乙第5号証は、上記セミナー時に受講者に配布され使用されるテキストである「ユーザー指導マニュアル」である。表紙右上に本件商標が使用されており、発行時である平成19年4月1日の時点で使用されていることがわかる。

(5)なお、被請求人は「OCI OBC Certified Instructor」のセミナーにおいて、知識の教授を受けた受講者に対し最終的に試験を行い、試験にパスした者には商標権者が認定したインストラクターとしての認定書及びプラスチック製の認定カード(IDカード)を授与している。このことは、乙第1号証の3頁の下欄、右側にも示されている。

乙第6号証及び同第7号証は、この認定書の写しであり、上部に本件商標が使用されている。乙第6号証は受講者に発行前のものであるため、受講者及び授与日の記載はない。しかし乙第7号証は、本答弁書に証拠として提出するために、セミナー受講者の好意により実際に授与された認定書の写しを送付頂いたものである。2006年8月11日の日付及び被請求人の名前を確認できる。

一方、乙第8号証は、プラスチック製の認定カード(IDカード)の製造を依頼した会社からの納品書である。被請求人宛であること、2007年8月6日の日付であることが確認できる。

(6)乙第9号証は、「OCI OBC Certified Instructor」のセミナーを受講し、上記のように被請求人によりインストラクターの認定を受けた者の所属する会社(ライセンシー)3社のウェブページである。ウェブページ上に、本件商標が使用されていることが認められる。このうちの1社である株式会社HRJが、このウェブページ上で被請求人の商品を紹介する一方、「弥生シリーズ」「PCA会計シリーズ」「ソリマチ【王】シリーズ」「応研大臣シリーズ」など、被請求人以外のメーカーによる商品の販売情報を提供していることが確認できる。

(7)乙第10号証は、被請求人の関連会社であるオービック社が名刺製造を依頼した際に、校正を行うため依頼会社へ返送したファックスである。右上に08.03.11の日付があることがわかる。乙第11号証は、オービック社のウェブページであるが、この会社がオフィス家具の販売のため、各メーカーの商品の情報を提供する会社であることがわかる。よって、オービック社が本件商標を印刷した名刺を使用し、商品の販売に関する情報の提供を行っていることは明らかである。

2 第2答弁の要旨

(1)被請求人は、業務用・企業用パッケージソフトウェアのメーカーとして、その開発・販売したソフトウェアについて、ユーザーや販売会社(販売代理店も含む)の担当者などに、パソコン操作・ソフトの利用方法を教授し、試験を実施し、資格の認定を行っている(乙第1号証、同第4号証、同第6号証ないし同第8号証、同第12号証及び同第18号証)。

(2)被請求人は、本件商標を付したセミナーを開催し「被請求人、被請求人以外の製品及びその販売に関する情報の提供」、すなわち、「商品の販売に関する情報の提供」を受講者に対して行っている(乙第1号証、同第4号証及び同第5号証)。

(3)乙第1号証のパンフレットの印刷日付は2005年2月であり、10,000部印刷されて、配布されたものであるが、2008年4月28日現在で1,000部の在庫があることから、2008年4月28日までは当該パンフレットを使い続けているものである。

(4)乙第4号証の印刷日付は2008年3月31日であり、本件審判が請求されたことによって印刷したものであるが、同種の内容は2003年から確かに掲載されているものである(乙第2号証)。

(5)被請求人から許諾を受けた通常使用権者が本件商標を本件指定役務に使用していることは、乙第4号証第4頁「資格取得のプロセス」において、「OCI資格には、OCIとして公正に活動して頂くために規約があります。その上で、受験にのぞんでいただき、試験に合格されたかたはOCIとして認定されます。・・・」と記載されており、その規約書が乙第12号証である(後述する乙第18号証の規約書も同内容である)。

(6)乙第12号証(及び同第18号証以下同様)の規約書第5条では、「第5条(OCIの名称及びロゴの使用)1.OCIの名称及びロゴは、OBC製品の指導・教育活動に限り使用することが出来る。ただしその使用については、OCI資格を付与された種類に限定される。」と記載されている。

すなわち、セミナーの受講者であって、且つ被請求人が行った試験の合格者は、当該規約書に基づいて、本件商標の通常使用権の権原を取得し、通常使用権者となる。

(7)試験の合格者はその所属する企業における業務の一環として様々な指導・教育活動、販売活動等を行うのであるから、試験の合格者が所属する企業についても通常使用権者であることを、被請求人は許諾している。

(8)通常使用権者である合格者は、被請求人製品の導入(販売やインストール作業などの操作作業)、保守作業などにあたり、本件商標が付された認定カードや名刺を提示することによって、顧客のために、被請求人製品の販売に関する情報の提供や、電子計算機の操作を行っている(乙第9号証)。

また、このような導入作業や保守作業などは、それ自体で料金が発生する作業であって、独立して商取引の対象となっているものである。

(9)乙第8号証における認定カードは、「業務システムの販売やサポートを行うために必要な業務知識や指導経験があること」(同第12号証)を示すための認定カードであり、ウェブサイトにおける表示なども踏まえれば、通常使用権者である合格者(株式会社HRJの認定社員)によって、株式会社HRJの顧客に対して、被請求人製品の販売に関する情報の提供や、導入作業、保守作業などを行うことで、本件商標を本件指定役務である「商品の販売に関する情報の提供、電子計算機の操作」についての使用である(同第9号証)。

(10)請求人製品の「勘定奉行21 Ver.IV LANPACK BroadBand Edition with SQL Server 2005」は、平成18年(2006年)10月31日に販売開始を発表した製品であり、2007年8月付の商品カタログにも記載されている(乙第9号証、同第13号証及び同第14号証)。

(11)乙第9号証第8頁によれば、ヒューマンステージ株式会社では、被請求人が開催する、本件商標を付したセミナーを受講可能であることが記載されている。また同頁には、「当社では奉行シリーズの経験者、OCI取得者の方を募り、その方々にそれらのソフトを使用したお仕事のご紹介をおこなっていくことになりました。」と記載されており、本件商標の通常使用権者である経理財務業務経験者(OCI取得者)が、本件商標の使用権原を備えていることにより、派遣先企業に派遣されることが記載されている。そして経理財務業務で電子計算機を操作することは、企業での業務において通常である。そしてヒューマンステージ株式会社から派遣された、通常使用権者である合格者が電子計算機を派遣先の企業で操作している。

(12)そして乙第17号証第1頁及び第2頁は、ヒューマンステージ株式会社の会社概要であるが、平成17年(2005年)に被請求人と業務提携したことが記載されている。また乙第17号証第3頁及び第4頁は上記業務提携に関するヒューマン株式会社(現ヒューマンステージ株式会社、ヒューマン株式会社は平成18年5月1日にヒューマンステージ株式会社に社名変更)によるプレスリリースであるが、2005年12月から「奉行人材派遣サービス」と呼ばれるサービスを開始すること、奉行シリーズのユーザー企業に対して、奉行シリーズの専門スキルを持つスタッフを派遣・紹介すること、が記載されている。

(13)乙第9号証第10頁によれば、小野寺会計事務所には、通常使用権者であるインストラクターが5名在籍しており、被請求人製品を使用して「電子計算機の操作」を行うことで、会計処理を行っている。

(14)オービック社では、本件商標の通常使用権者が在籍し、顧客からの商品やサービスに関する問い合わせに回答したり、顧客のもとへ赴き、作業を行うカスタマーサポート業務を行っている(乙第11号証)。そして顧客のもとに行く際には、乙第10号証の名刺を提示している。

以上より、被請求人または被請求人から許諾を受けた通常使用権者が、指定役務、第35類中の「商品の販売に関する情報の提供、事務機器の操作」において本件商標を過去3年以内に使用しているものである。

3 審尋に対する回答(要旨)

(1)オービック社の社員が本件商標を使用した名刺を用いて情報提供等を行っていることを裏付ける取引書類等について

ア 平成21年2月12日提出の答弁書(2)第16頁にて述べたように、オービック社のカスタマーサポート課の社員は、本件商標を付した名刺(乙第10号証)を用いて、被請求人製品などの販売に関する情報の提供業務や顧客のもとに赴いて電子計算機等の操作を行う業務を行っている。

なお、オービック社は、乙第11号証に示すように、オフィス家具等の販売も行っているが、ほかに披請求人製品の販売、電子計算機の操作等も事業として行っている。そして、乙第10号証の名刺の社員のうち、常川晶氏および前沢幸子氏は、顧客に納入された、被請求人製品に関する電子計算機や事務用機器等の操作等を業務として行っている。

イ 乙第19号証は、同第10号証の名刺の使用者である常川晶氏が、オービック社の顧客のもとに赴き、コンピュータ端末の操作指導等を有料で行ったことを示す作業報告書である。

この作業報告書は、オービック社がその顧客企業に対して作業を行った場合に、いつどのような作業を行ったのかを示す書類の写しであって、顧客企業には原本が交付されるものである。

なおこれら作業報告書は、それぞれ平成17年6月3日、平成18年12月4日作成のものであり、審判請求の登録の日から3年以内のものである。

ウ 乙第20号証は、同第10号証の名刺の使用者である前沢幸子氏が、オービック社の顧客のもとに赴き、コンピュータ端末の操作指導等を有料で行ったことを示す作業報告書である。なおこれら作業報告書は、平成19年6月4日作成のものであり、審判請求の登録の日から3年以内のものである。

エ 以上のように、本件商標の通常使用権者である常川氏及び前沢氏は、乙第10号証の名刺を提示した上で、オービック社の顧客のために、顧客のもとに赴いて、被請求人製品にかかる電子計算機や事務用機器等の操作を行っている。

したがって、本件商標の通常使用権者が、本件商標を、本件指定役務「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」に使用していることは明らかである。

(2)被請求人とヒューマン株式会社とが「奉行人材派遣サービス」と呼ばれるサービスを行っていることを裏付ける取引書類について

ア 乙第21号証の第1頁および第2頁は、ヒューマン株式会社から派遣される派遣社員が、ヒューマン株式会社を介して、披読求人のOCI認定資格セミナーに申込を行ったことを示す申込書及び仮受付書である。また乙第21号証第3頁は、当該社員がOCIの認定を受けたことを示す、披請求人の管理するコンピュータの認定管理の画面のハードコピーである。

イ 当該社員は、平成18年(2006年)3月6日に、申込を行い、それに基づいて、3月8日に仮受付書が当該社員にFAXされている。

また被請求人はOCIの資格認定者をコンピュータで管理しているが、当該社員が本件商標が付されたOCIの資格の認定を受けていることを示すのが、認定管理の画面のハードコピーから理解できる。

したがって、ヒューマン株式会社と披読求人との間の「奉行人材派遣サービス」は実際に行われていることが明らかである。

ウ 以上より、通常使用権者である合格者(派遣された者)が、本件商標が付されたOCIの資格によって、ヒューマン株式会社(現ヒューマンステージ株式会社)から派遣され、電子計算機の操作を行っている。

したがって、本件商標を本件指定役務である「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について、通常使用権者が使用していることは明らかである。

(3)証拠方法として、顧客に派遣され、電子計算機の操作を行ったことを示す作業報告書(乙第19号証及び同第20号証)及びヒューマン株式会社の派遣社員が被請求人のOCI認定資格セミナーに申込を行ったことを示す申込書及び仮受付書と、当該派遣社員が認定されたことを示す披請求人の認定管理画面のハードコピーの写し(同第21号証)を提出する。

第4 当審がした審尋

1 乙第11号証において、オービック社は、本件商標を使用した「名刺」(同第10号証)を用い家具の販売(情報提供)を行っている旨、主張するが、それらを裏付ける取引書類等を提出されたい。

2 乙第17号証において、(旧)ヒューマン株式会社と「・・・の伝票入力・・・」等を含む「奉行人材派遣サービス」と呼ばれるサービスを開始する旨、主張するが、それらを裏付ける取引書類等を提出されたい。

第5 当審の判断

1 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、被請求人は、取消請求に係る指定役務中の第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について、本件商標を使用している旨主張しているので、以下、乙各号証について検討する。

(1)乙第1号証ないし同第8号証は、「ユースウエア事業認定・インストラクター認定制度」及びこれに関連する陳述書、ウェブページ、ユーザー指導マニュアル及び認定書等であり、パンフレット、ウェブページ、OBCインストラクター認定書及び同カード等には、本件商標の使用が認められる。

(2)乙第9号証の1頁ないし7頁は、通常使用権者(株式会社HRJ)のウェブページであり、「勘定奉行21」関連の商品説明及び「OBC公認インストラクター資格所得」の見出に続けて、「OCI認定取得」及び「勘定奉行・給与奉行・商奉公・蔵奉行」の文字と共に本件商標が認められる。

また、「OBC Certified Instructor」の文字と共に本件商標が使用されたカードが掲載されている。

そして、頁左側には、「商品検索」の見出しの下に、「OBC【奉行21】シリーズ」、「OBC『奉行V』シリーズ」、「弥生シリーズ」、「PCA会計シリーズ」、「ソリマチ【王】シリーズ」及び「応研大臣シリーズ」等の掲載が認められる。

(3)乙第9号証の8頁及び9頁は、人材派遣・人材紹介を行う「ヒューマンステージ株式会社」のウェブページであり、被請求人と業務提携したこと及び本件商標が使用されたOCI認定制度の紹介と認められる。

(4)乙第9号証の10頁及び11頁は、「小野寺会計事務所」のウェブページであり、「OCI(認定インストラクター)5名を設置しております。」の記載とともに、本件商標の使用が認められる。

(5)乙第10号証は、本件商標が付された名刺が校正のために送受信されたファクシミリの写しであり、右上には「校正08.03.11」の表示が認められる。

(6)乙第11号証は、「オービックオフィスオートメーション」のウェブページであり、「カスタマイズに柔軟対応! 奉行シリーズ 新ERP カスタマイズ事例」、「*『奉行シリーズ』、『商奉行』は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標または商標です。」、「事業内容」として「ソフトウェア・ハードウェアの販売・サポート、ソフトウェアの開発、ハードウェアのメンテナンス、OA関連消耗品の販売、各種印刷物の加工受託、オフィス家具の販売ほか上記に附帯する一切の事業・・・」及び「事業部紹介」として「オフィス家具販売 お客様のニーズに合わせたオフィス家具を各メーカーよりセレクトいたします。」等の記載が認められる。

(7)乙第12号証は、「奉行V ERP OCI規約書」であり、「第6条 (OCIの義務)」には「1.第三者から、OCIと分かるよう、活動する場合は認定カードを携帯する。・・・」との記載が認められる。

(8)乙第13号証は、「平成18年10月31日」付けの「発売開始(予定)」の欄には、「平成19年1月中」等の記載がある「勘定奉行21Ver.IV発売開始」のお知らせと認められる。

(9)乙第14号証は、「株式会社オービックビジネスコンサルタント」及び「2007 08CC」とある「奉行シリーズ 勘定奉行21 財務会計システム Ver.IV」のパンフレットと認められ、「OBC保守契約(OMSS)に加え、様々なオプションサポートをご用意(別途有償)」の表題に続いて、「訪問指導サービス(インストラクター派遣制度)」及び「お客様の職場にて、じっくりと操作方法を習得できます。」等の記載が認められる。

(10)乙第15号証は、「送信日付:2007年10月31日 15:08」及び「件名 RE:OCIの件」とある電子メール及び「最終更新日付:2007/11/01」とある「OBC INFO:奉行V ERP認定申込ページ更新のお知らせ」と認められる。

(11)乙第16号証は、「平成21年2月6日」付けの、同第12号証及び同第18号証に関する「陳述書」と認められ「奉行V ERP」及び「奉行21 Ver.IV」が、2007年に使用されていたとの陳述が認められる。

(12)乙第17号証は、「ヒューマンステージ株式会社」のウェブページであり、「会社概要」の「沿革」には「平成17年・・・株式会社オービックビジネスコンサルタントと人材派遣・紹介サービスの拡販を目的とし業務提携を締結・・・」の記載が認めら、さらに「ヒューマン株式会社」が「報道関係者」に宛てた「2005年12月1日」付けの紹介文には、「『システム切り替えまでの伝票入力をして欲しい』といった奉行ユーザー企業のニーズを、OBCおよび全国約3000社のOBC販売代理店がヒューマン(全国45支店)に紹介。それぞれの業務経験+奉行シリーズの専門スキルを持った人材を派遣・紹介していきます。」等の記載が認められる。

(13)乙第18号証は、「OCI規約書」であり、「第6条 (OCIの義務」には「1.第三者から、OCIと分かるよう、活動する場合は認定カードを携帯する。・・・」との記載が認められる。

(14)乙第19号証及び同第20号証は、「平成17年6月3日」、「平成18年12月4日」及び「平成19年6月4日」付けの「作業報告書」であり、「作業内容」にはいずれも「操作指導」に印が付され、「区分」欄にはいずれも「有料(別途/ 円)」に印が付され、また、「ソフト名」欄に「給与奉行21」及び「給与・人事・賃金改定」と記載されていることが認められる。

(15)乙第21号証は、「平成18年3月6日」付け「OBC公認インストラクター制度 教育セミナー・認定試験申込書」、「2006年3月8日」付け「OCI認定セミナー仮受付書」及び入金受付日が「2006/03/08」及び「2006/03/29」とある「認定管理」の画面のハードコピーと認められる。

2 以上の(被請求人の主張及び提出された)証拠を総合すると、被請求人は、業務用・企業用の財務会計システム等のパッケージソフトウェア(勘定奉行21等)のメーカーとして、その開発・販売したソフトウェアについて、ユーザーや販売会社(販売代理店も含む)の担当者などに、その使用方法のセミナーを開催し、試験を実施し、資格の認定を行っていることが認められる。

そして、それらのセミナーの開催及び試験の実施にあたり、本件商標を付したパンフレットやウェブページに案内を掲載していることが認められる。

さらに、資格が認定された者(OBCインストラクター)には、本件商標を付した認定書及び認定カード(IDカード)を提供し、その認定カードの携帯を義務付け、また、認定者は、本件商標を付した名刺を作成し、ユーザーや販売会社(販売代理店も含む)の担当者などに、パソコンでの操作指導・ソフトの利用方法等を教授していることが認められる。

また、これらの業務は、審判請求の登録の日3年以内に行っていたと、認められるものである。

3 次に、取消請求に係る指定役務中の第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について、本件商標を使用している旨主張しているので、以下、検討する。

(1)第35類「商品の販売に関する情報の提供」について

ア 被請求人は、被請求人が開講する「OCI OBC Certified Instructor」の名称の資格の認定を授与するセミナーにおいて、受講者に、他社のパソコンやソフトウェア商品の販売情報を提供することがある(乙第1号証ないし同第8号証)、また、これらの資格を持った者(合格者)は、本件商標を付した名刺(同第10号証)や認定カード(同第8号証)を携帯しインストラクターとして、顧客企業等に出向き、被請求人製品の導入、保守作業などにあたり、被請求人製品の販売に関する情報の提供を行っている(同第1号証、同第4号証及び同第5号証)旨、主張している。

しかしながら、被請求人の主張する役務は、被請求人が行う被請求人の商品(勘定奉行21等)に関するセミナーや保守作業であると認められ、たとえ、その際に、他社の商品について説明等する場合があるとしても、それは、被請求人が行う主たる役務(被請求人の商品に関するセミナーや保守作業)に付随する役務というべきものであり、「独立して商取引の目的たりうべきもの」の範疇には入らないと判断されるものである。

イ 被請求人は、株式会社HRJのウェブページ(乙第9号証の1頁ないし7頁)には、本件商標を使用し、他のメーカーの商品(「弥生シリーズ」、「PCA会計シリーズ」、「ソリマチ【王】シリーズ」及び「応研大臣シリーズ」等)の紹介があるから、商品の販売に関する情報の提供を行っている旨、主張している。

しかしながら、該ウェブページは、「勘定奉行21」に関するものであり、「OBC公認インストラクター資格所得」の項中に、本件商標が使用されているが、これをもって、単に同一のウェッブサイトに表示された、他社の商品の販売に関して使用される商標と認めることはできない。

ウ 被請求人は、株式会社オービックオフィスオートメーションのウェブページ(乙第11号証)の「事業内容」には、「OA関連消耗品の販売、オフィス家具の販売ほか上記に附帯する一切の事業・・・」及び「事業部紹介」には、「オフィス家具販売・・・」等の記載があり、さらに、「オービック社は、本件商標を印刷した名刺(同第10号証)を使用し、商品(オフィス家具)の販売に関する情報の提供を行っている。」と述べて、商品の販売に関する情報の提供を行っている旨、主張している。

しかしながら、「事業内容」及び「事業部紹介」に「オフィス家具販売・・・」等の記載があるとしても、実際の商取引の状況等は、一切不明であり、それらを裏付ける取引書類等を提出をうながす旨の審尋をするが、同様の主張を繰り返すのみで、何らの証明を行っていない。

たとえ、商取引等の場では、顧客に名刺やIDカード等を示して、業務が行われるのが常であるとしても、該名刺は「OBC公認インストラクター資格取得者」であることを示すものであることよりすれば、「オフィス家具」の販売時に使用される名刺であるとは、常識的に考え難いものである。

エ そのほか、提出された証拠及び主張では、商品の販売に関する情報の提供を行っている事実は、見受けられない。

(2)第35類「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について

この役務中の「これらに準ずる事務用機器」とは、「電子計算機・タイプライター等と同様、操作に習熟を必要とする機器であり、例えば、ワードプロセッサーがこれに該当する。」と解される(商品及び役務の区分解説[国際分類第8版対応]特許庁商標課編)。

また、同区分解説には「この類には、特に、次の役務を含む。『通信又は登録に係る文書の記載、転記、作成、編集、送付又は整理及び数学的又は統計的な資料の作成又は編集を行う役務。』」とも解説されている。

このことからすると、「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」の役務は、会社等において、日々発生する取引書類や納品伝票等を作成し、また、回付された伝票のデータ入力等を行うことを主たる業務とする場合、あるいは、これらの作業を請け負う会社等が行う役務と解される。

したがって、これらの観点で、被請求人の主張を、以下に検討する。

ア 被請求人は、「通常使用権者である合格者は、被請求人製品の導入、保守作業などにあたり、本件商標が付された認定カードや名刺を提示することによって、顧客のために、電子計算機の操作を行っている(乙第9号証)。また、このような導入作業や保守作業などは、それ自体で料金が発生する作業であって、独立して商取引の対象となっているものである。」旨主張している。

しかしながら、導入作業や保守作業などが別途有料(乙第19号証及び同第20号証)であるとしても、認定カード(同第8号証)は、「業務システムの販売やサポートを行うために必要な業務知識や指導経験があること」(同第12号証)を示すための認定カードであることよりすれば、作業時において、電子計算機を操作する場合があるとしても、それは、「OBC公認インストラクター資格取得者」としての高度の専門的な知識、技術等を必要とする電子計算機の操作と認められるものであるから、取消請求に係る役務の範疇には含まれない役務であると認められる。

イ 被請求人は、本件商標の通常使用権者である「人材派遣・人材紹介を行うヒューマンステージ株式会社」は、経理財務業務経験者(OCI取得者)が、派遣先企業で電子計算機の操作している(乙第9号証の8頁ないし9頁)旨、主張している。

しかしながら、該ウェブページには「経理財務専門派遣」とあり、「インストラクターとして認定されたOCI取得者」が派遣されて行う専門的な電子計算機の操作であることからすれば、取消請求に係る役務の範疇に含まれる役務とは認められないものである。

ウ 被請求人は、小野寺会計事務所には、通常使用権者であるインストラクターが5名在籍しており、被請求人製品を使用して「電子計算機の操作」を行うことで、会計処理を行っている(乙第9号証の10頁ないし11頁)旨、主張している。

しかしながら、該ウェブページには「OCI(認定インストラクター)5名を設置しております。」、「OCIとは」、「OBC認定試験に合格し、OBCソフトウェアのインストラクターとして認定されたものです。」及び「お客様の様々な使用環境に応じて、システムの運用やトラブルに適切な対応が可能な資格を持っております。」等の記載よりすれば、被請求人が会計事務所に派遣する認定インストラクターが行う電子計算機の操作は事務処理ではなくシステムの運用やトラブルに関する対応であり、取消請求に係る役務の範疇に含まれる役務ということはできない。

エ 被請求人は、ヒューマン株式会社(現ヒューマンステージ株式会社に社名変更)と業務提携を締結し、「奉行人材派遣サービス」を開始する「乙第17号証)、奉行シリーズのユーザー企業に対して、奉行シリーズの専門スキルを持つスタッフを派遣・紹介する旨、主張している。

また、同「業務提携の概要」には、「システム切り替えまでの伝票入力をして欲しい」等の記載が認められる。

しかしながら、開始予定とした報道関係者への資料では、具体的に業務を行っていることは確認できないし、他にも、その主張を裏付ける証拠は見あたらない。

また、当審は職権をもって「裏付ける取引書類等を提出されたい。」旨の審尋をするが、上記と同様の主張を繰り返すのみで、何らの具体的な証明を行っていない。

オ したがって、被請求人及び通常使用権者(請求人が主張するところの、認定されたインストラクター)が行っている役務は、会計処理に関する専門的なソフトウェアの導入作業や保守作業などであると認められ、その際に顧客に対し、他社のソフトウェアの紹介をしたり、顧客の電子計算機等の操作をする場合があるとしても、それは、主たる業務に付随する役務と認められ、取消請求に係る役務の範疇に含まれる役務とは認められないものである。

5 以上のとおりであるから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務中「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。

また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中の第35類の「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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