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Trademark Appeal Case

ステップツールの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16474号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「踏台兼用工具箱」を指定商品として、平成8年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『踏み段』を意味する『ステップ』の片仮名文字と『道具』を意味する『ツール』の片仮名文字とを連綴してなる『ステップツール』の文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、踏み段として使用する道具であると認識させるものである以上に格別顕著なところはなく、単に商品の用途、機能、品質を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ステップツール」の文字を書してなるところ、その構成中「ステップ」の文字は、「踏み段、階段、歩調」等を意味する外来語として、また「ツール」の文字は、「道具」を意味する外来語として、ともに一般に使用され、親しまれているものであるから、全体として「踏み段として用いるための道具」の意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。

そうとすると、本願商標は、その指定商品である「踏台兼用工具箱」について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、「踏み段としても用いることのできる工具箱」であるという、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと理解するに止まり、自他商品を識別すべき標識とは認識しないといわざるを得ない。

なお、請求人は、「ステップツール」の語は造語であって、当業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実がない旨主張するが、この点を考慮したとしても、本願商標は、前記認定のとおり「踏み段として用いるための道具」の意味合いを容易に理解させるものであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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