結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7240(T2009−7240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成20年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年7月30日付手続補正書により、第6類「通風・採光可能な金属製雨戸」と補正されたものである。
なお、当審における平成21年4月3日付手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により、補正却下の決定がなされ、当該決定は、既に確定しているものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『光通風雨戸』の文字を有するものであって、指定商品との関係において、インターネット記事によると、『通風・採光可能な雨戸』が雨戸を取り扱う業界において多数存在することから、これをその指定商品中の『通風・採光可能な雨戸』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青を地色として赤枠からなる横長矩形内に、構成全体にわたって黄色の横縞ストライプを配し、構成中の左部分に黄色の「光」の文字を大きく表し、その右横に緑色で、該「光」の文字に比べて約半分程度の大きさにして、「通風雨戸」の文字を表してなるものである。
そして、本願に係る指定商品については、前記1のとおり補正された結果これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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