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Trademark Appeal Case

著名商標と商品混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2823号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「レリアン」の片仮名文字を書してなり、第5類「生理帯、生理用パンティ」を指定商品とし、平成7年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、登録異議の申立てがあった結果、申立人の外、数社の共同出資に係る婦人既製服販売会社「株式会社レリアン」が、昭和50年代より継続して商品「婦人服」に「レリアン」、「Leilian」を使用し、この間、婦人ファッション雑誌、業界紙等に盛大な宣伝、広告を行った結果、POSの導入による需要者の嗜好性を的確にとらえたユニークな経営戦略等とも相俟って、本願商標登録出願時には、既に取引者、需要者に広く認識されていたことが、申立人の提出に係る甲号証から認められるものである。しかして、本願商標は、「レリアン」の文字よりなるものであるが、これは、申立人が「婦人服」に使用して著名な「レリアン」、「Leilian」と同一若しくは類似するものと認められ、「婦人服」と本願商標の指定商品である「生理帯、生理用パンティ」とは、需要者を共通にするものであるから、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、該商品が、申立人等或いは申立人等と何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如くに、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「レリアン」の文字を書してなるところ、申立人の提出した経歴書(昭和53年1月現在、昭和60年7月1日現在及び平成8年4月1日現在)によれば、株式会社レリアンは、昭和43年4月1日にレナウン、伊藤忠及び三菱レイヨンの共同出資で婦人既製服専門店経営のために設立されたものであり、同社のアパレル事業は全国に425店舗を有していることが認められ(甲第4号証乃至甲第6号証)、そして、1989年(平成元年)当時に、「レリアン」或いは「Leilian」の各文字が同社の店舗名を表示する文字として用いられていることが認められる(甲第8号証)。

そして、日経流通新聞の調べによる専門店ランキングによると、株式会社レリアンの婦人服におけるそのランキングは、昭和53年7月17日付け日経流通新聞(第6回本紙調査)では6位であり、昭和59年7月9日付け日経流通新聞(第12回本紙調査)では3位であって、平成8年7月11日付け日経流通新聞(第24回本紙調査)では1位であること(甲第11号証乃至甲第13号証)がみられることからして、同社の専門店としてのランキングは高い評価を受けているものと認められる。

日経流通新聞(昭和53年8月17日付け)によれば、株式会社レリアンがPOS(販売時点情報管理)システムを導入したことがみられ(甲第18号証)、日経流通新聞(昭和59年3月28日付け)には、同社の婦人服販売に女性社員5人が新取締役に選ばれた旨の記事がみられ(甲第20号証)、そして、週間新潮(昭和59年4月12日発行)、週間朝日(昭和59年4月13日発行)及び週間読売(昭和59年4月15日発行)等の雑誌に「レリアン」の女性重役についての記事が特集されていること(甲第24号証乃至甲第26号証)からして、同社の経営についての話題性は衝撃的であり、印象度の高いものとして記憶されているものと認められる。

そして、株式会社レリアンの取り扱いに係る商品「婦人服」について「レリアン」を継続的に宣伝、広告したことは、昭和58年度の宣伝スケジュールによれば、家庭画報、ミセス、婦人画報等に、昭和61年度の宣伝スケジュールによれば、家庭画報、ミセス、婦人画報、クラッシー、バンサンカン等に、平成3年度及び平成4年度の宣伝スケジュールによれば、家庭画報、婦人画報、ミセス、ソフィア、クラッシー等に、そして、平成8年度の宣伝スケジュールによれば、家庭画報、ミセス、グラッツァ、30ans、ヴァンテーヌ、クラッシー、シュープル、ミス家庭画報等の雑誌に掲載したことがみられ(甲第33号証乃至甲第36号証)、また、繊研新聞(昭和52年11月22日発行付けから昭和63年4月7日発行付け)には「レリアン」の広告がみられる(甲第37号証の1乃至16)。しかして、これら雑誌、新聞は継続して発行され、全国各地に配送されるものであるから、これら雑誌、新聞に接する看者がファッションあるいは服飾関係等に興味をいだく者にあってみれば、株式会社レリアンの取り扱いに係る婦人服について使用している商標「レリアン」は広く知られるに至っているものと判断するのが相当である。

そして、株式会社レリアンの20周年記念の商品カタログをみるに、商品「女性用スーツ、ブラウス、パンツ、ジャケット、スカート」等に「レリアン」、「Leilian」の各文字が使用(甲第39号証)され、パンティーストッキングの包装には「レリアン」、「Leilian」の各文字が使用されていることが認められる(甲第40号証の1及び2)。

上記の事実を総合してみれば、「レリアン」、「Leilian」の文字は商品「婦人服」の商標として、本願商標の登録出願時以前より継続して使用しているものであり、株式会社レリアンの取り扱いに係る婦人服の商標として広く認識されるに至っていたもの認められる。

そして、本願商標は「レリアン」の文字よりなるから、これより「レリアン」の称呼を生じ、株式会社レリアンが婦人服に使用して周知、著名な商標「レリアン」、「Leilian」よりは「レリアン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、両者は「レリアン」の称呼を共通にする類似の商標であり、そして、両者の商品は互いに女性を専らその需要者とする商品と認められるから、本願商標は、これをその指定商品について使用するときには、その商品が株式会社レリアンの取り扱いに係る商品であるかの如き、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであって、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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