結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650060(T2008−650060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品「Furniture」を指定商品として、2006年(平成18年)10月16日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2099859号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年9月19日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり「TEAM 7」の文字を書してなるところ、構成中「TEAM」と「7」とは、欧文字と数字という異種文字であって、両者の間には半角程度の間隙を有するものであるから、外観上分離して看取されるものである。
そして、語尾の数字の「7」は、一般に商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型として理解、認識されるものであるから、本願商標中で独立して自他商品識別標識としての機能を果たすのは、「TEAM」の文字部分にあるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティームセブン」の称呼を生ずるほか、「TEAM」の文字部分に相応して「ティーム」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、欧文字の「T」「E」「A」「M」の各文字と、該各文字の間に「ピリオド(.)」を配して、「T・E・A・M」と横書きしてなるものであるから、かかる構成においては、一般に一文字一文字を区切って称呼されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字にそって「ティーイーエイエム」と称呼されるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「ティームセブン」及び「ティーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ティーイーエイエム」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は、明瞭に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成前記のとおりであるから、外観上も区別し得る差異を有するものであり、さらに両者は、観念上においても比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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