1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Men’s and women’s clothing,namely pants,jeans,shirts,sweatshirts,sweaters,shorts,skirts,tanktops and jackets.」を指定商品として、2006年5月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)10月5日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
ア.引用商標1(登録第1389161号)
商標 別掲2
指定商品 第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」
登録出願日 昭和50年6月24日
設定登録日 昭和54年8月30日
イ.引用商標2(登録第1389163号)
商標 別掲3
指定商品 第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」
登録出願日 昭和50年6月24日
設定登録日 昭和54年8月30日
ウ.引用商標3(登録第2210794号)
商標 別掲4
指定商品 第17類「被服、布製身回品、寝具類」
登録出願日 昭和61年9月22日
設定登録日 平成2年2月23日
以下、これらをまとめて引用商標という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「SAVE KHAKI」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、かつ、これより生ずる「セーブカーキ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「KHAKI」の文字部分が原審説示のとおり「カーキ色」を意味する語であるとしても、該「KHAKI」の欧文字が直ちに「カーキ色」を理解する程に広く一般に知られた語とはいえないこと、及びかかる構成においては、特定の商品の色彩又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するともいい難いことから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セーブカーキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「セイブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。