結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650144(T2008−650144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LSC」の欧文字を横書きにしてなり、第3類「Cosmetics.」及び第5類「Pharmaceuticals.」を指定商品として、2006年6月28日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなる登録第3288513号商標(以下「引用商標」という。)と「エルエスシー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「LSC」の欧文字を書してなるものであり、その構成文字から「エルエスシー」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、二重円内に欧文字「L」「S」「C」をモチーフにしたと思しき図形(以下「図形」という。)を上段に配し、その下に「LUCIE SAINT−CLAIR」の欧文字を書してなるものである。
しかして、図形と「LUCIE SAINT−CLAIR」とは、前記のとおり、上下二段に配置されていることから、視覚上分離して観察されるものである。
また、引用商標が、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「図形」及び文字部分とを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められない。
そして、引用商標の構成中の図形が、原審説示の如く「LUCIE SAINT−CLAIR」の頭文字である「L」、「S」及び「C」の文字をモチーフにしたものであるとしても、図形は、それらの文字を結合し、1文字状にデザイン化されたモノグラムと認識されるものであることからすれば、これからは、特定の称呼や観念は生じないとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の「LUCIE SAINT−CLAIR」の文字部分のみを捉え、これから生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、引用商標は、「ルシィサンクレール」あるいは「ルシィセントクレア」の称呼を生じるものであって、「エルエスシー」の称呼のみは、生じないものである。
したがって、引用商標から「エルエスシー」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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