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Trademark Appeal Case

審判請求理由不記載却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第18984号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由の記載がない。また、平成9年3月3日付手続補正書「補正の内容」の項に、「この商標は、当社が1993年夏より日本国内で流通商標として使用している。その証明はパンフレット及び各百貨店への納品書による。」と記載し、「バイオマグネットレギュレータ」のカタログ及び納品伝票各1部添付している。

さらに、審判長は、本件審判請求書には、請求の理由が記載されていないから、期間を指定してその補正を求めたが、審判請求人は、上記期間内にこれを補正していない。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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