結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第18984号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求書には、請求の理由の記載がない。また、平成9年3月3日付手続補正書「補正の内容」の項に、「この商標は、当社が1993年夏より日本国内で流通商標として使用している。その証明はパンフレット及び各百貨店への納品書による。」と記載し、「バイオマグネットレギュレータ」のカタログ及び納品伝票各1部添付している。
さらに、審判長は、本件審判請求書には、請求の理由が記載されていないから、期間を指定してその補正を求めたが、審判請求人は、上記期間内にこれを補正していない。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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