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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一綴り字商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19040号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19040号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「銀,人工ダイヤモンド,人工真珠,その他の人工宝石,本真珠,身飾品」
争点(論点)
同一綴り字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19040号・不服)は、本件商標と引用商標「銀,人工ダイヤモンド,人工真珠,その他の人工宝石,本真珠,身飾品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一綴り字商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第14類「身飾品」を指定商品として、平成6年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3332881号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第14類「銀,人工ダイヤモンド,人工真珠,その他の人工宝石,本真珠,身飾品」を指定商品として、平成5年4月21日に登録出願、平成9年7月18日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願、引用の両商標は、別紙に表示したとおり同一の綴り字からなるものであって、外観上近似したものであり、それぞれの構成文字に相応して「クイーン」の称呼を生ずると共に「女王」の観念をも共通にするものである。

したがって、両商標は、称呼はもとより、観念、外観の点をも含め互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されているものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

なお、請求人は、「引用登録商標に対して無効審判の請求を準備手配中である。」旨述べているので、審判長は、請求人に対し、「その後の経過について述べた書面を提出してください。期間内に応答がない場合は審理を終結します。」旨の審尋を平成11年2月2日付けで発し、期間を指定して回答を求めたが、請求人から何らの応答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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