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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「類似商品削除による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3735号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3735号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商品削除による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3735号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品削除による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年6月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年3月5日付けの手続き補正書において、「コーヒー及びココア,茶,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」と補正されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第2160293号商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたものと認められるものである。

したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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