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Trademark Appeal Case

類似商品削除による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3735号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年6月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年3月5日付けの手続き補正書において、「コーヒー及びココア,茶,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」と補正されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第2160293号商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたものと認められるものである。

したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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