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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900058(T2009−900058/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5178250号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5178250号商標(以下「本件商標」という。)は、「Carnelian」及び「カーネリアン」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年10月1日に登録出願され、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月26日に登録査定、同年11月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、次の(1)ないし(12)に掲げるとおりであり、いずれも有効に存続しているものである。

(1)登録第1436206号商標

商標の構成:別掲(1)のとおり

指定商品 :第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:昭和49年5月27日

設定登録日:昭和55年9月29日

(2)登録第4030559号商標

商標の構成:「CORNELIANI/コルネリアニ」(二段書)

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成8年1月10日

設定登録日:平成9年7月18日

(3)登録第4037949号商標

商標の構成:「CORNELIANI/コルネリアニ」(二段書)

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成8年2月19日

設定登録日:平成9年8月1日

(4)登録第4064550号商標

商標の構成:別掲(2)のとおり

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成8年4月30日

設定登録日:平成9年10月3日

(5)登録第4092959号商標

商標の構成:別掲(2)のとおり

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成8年7月31日

設定登録日:平成9年12月12日

(6)登録第4101013号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成8年8月8日

設定登録日:平成10年1月9日

(7)登録第4373973号商標

商標の構成:別掲(4)のとおり

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成11年5月24日

設定登録日:平成12年4月7日

(8)登録第4774641号商標

商標の構成:「CORNELIANI」(標準文字)

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成15年1月17日

設定登録日:平成16年5月28日

(9)登録第4779906号商標

商標の構成:別掲(5)のとおり

指定商品 :第9類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商 品

登録出願日:平成14年11月21日

設定登録日:平成16年6月18日

(10)登録第4850865号商標

商標の構成:「CORNELIANI」(標準文字)

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成15年12月12日

設定登録日:平成17年3月25日

(11)登録第4865740号商標

商標の構成:別掲(5)のとおり

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:平成16年12月14日

設定登録日:平成17年5月20日

(12)国際登録第860616号商標

商標の構成:別掲(6)のとおり

指定商品 :第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係 る商標登録原簿記載のとおりの商品

優先権 : 2005年6月16日、イタリア

国際商標登録出願日:2005年7月18日

設定登録日:平成18年7月28日

以下、上記(1)ないし(12)の登録商標を一括して「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、称呼上及び外観上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「Carnelian」及び「カーネリアン」の文字よりなるところ、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、「カーネリアン」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、「Corneliani」、「CORNELIANI」及び「コルネリアニ」の文字部分に相応して、いずれも「コルネリアニ」の称呼を生ずるものといえる。

また、引用商標中の登録第4373973号商標は、「コルネリアニ」の称呼に加え、「シーシーコレクションコルネリアニ」又は「シーシーコレクション」の称呼をも生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「カーネリアン」の称呼と、引用商標から生ずる「コルネリアニ」の称呼とは、称呼の識別標識上重要な要素を占める語頭音が相違するばかりでなく、第2音及び末尾音が相違することから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なり、明瞭に区別することができるものである。

また、「カーネリアン」の称呼と登録第4373973号商標から生ずる「シーシーコレクションコルネリアニ」又は「シーシーコレクション」の称呼とは、構成音数及び各構成音が著しく相違するものであり、彼此相紛れるおそれのないものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標が「紅玉髄、カーネリアン(宝石)」の意味を有する成語であるのに対し、引用商標は親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上両者を比較することもできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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