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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1713号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DARK MILD CANTERBURY」のローマ字を横書きしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成6年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定においては、本願商標は、「(色彩が)薄黒い、(色)濃い」等の意味合いを有する「DARK」の文字、「口当たりがまろやか」の意味合い有する「MILD」の文字及びイギリス、イングランド南東部に所在する都市名として知られている「CANTERBURY」を結合して、「DARK MILD CANTERBURY」と普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める旨認定、判断して、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第3条第1項各号の判断においては、登録出願に係る商標全体として、自他商品の識別標識としての機能を有するか否かを判断すべきであるところ、本願商標は、前示のとおり、「DARK MILD CANTERBURY」のローマ字を横書きしてなるものであって、本願商標中の、「DARK」及び「CANTERBURY」の各文字が原審認定の意味合いが生じるとしても、これらが本願に係る指定商品との関係でその品質や産地等を表示するものであるとは必ずしもいい得ない。すなわち、「DARK」がビールの品質としての色彩や濃度を表すとは認められず、また、「CANTERBURY」が原審認定のとおりイギリスの地名ではであるが、当該地について指定商品の産地と結びつく要因は見当たらない。

してみれば、本願商標中の「MILD」の文字が原審認定のとおりの意味合いで指定商品の品質を表示する語であるとしても、本願商標は、全体としては、指定商品の品質又は産地等を表示するものとはいい難く、むしろ夕暮れの穏やかなカンタベリーの如き意味合いを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これを指定商品に使用するときは、その品質又は産地等を表示したものとして認識されることはないというべきであり、自他商品の識別機能を果たすと認められる。

4 結論

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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