Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900150(T2009−900150/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5201524号商標(以下「本件商標」という。)は,「心やすらぐフレンチハーブ」の文字を標準文字で表してなり,平成20年6月12日に登録出願,第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同21年1月9日に登録査定され,同年1月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立てに係る指定商品及び商品の区分
第3類「フランス産のハーブの香りを有する洗濯用柔軟剤,フランス産のハーブの香りを有する洗濯用漂白剤,フランス産のハーブの香りを有するせっけん類,フランス産のハーブの香りを有する歯磨き,フランス産のハーブの香りを有する化粧品,フランス産のハーブの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),フランス産のハーブの香りを有するその他の香料類」
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は,その指定商品との関連よりすると,その構成中の「フレンチ」の語が「フランスの」の意味,「ハーブ」の語が「薬用や食用として用いられる香りの高い植物の総称」の意味を有する語であることは明白である。
したがって,「フレンチハーブ」の語は,本件の指定商品が「フランス産のハーブの香りを有する化粧品」等と限定されていることからも明らかなように,本件の指定商品の原材料,品質に該当する「フランス産のハーブ」を表す語であることは明白である。
さらに,様々な種類の「ハーブ」が化粧品原料として使用されていることも明白であるが,「ハーブ」の香りを嗅ぐことによって「心やすらぐ」効果があることも一般によく知られているところであり,本件の指定商品においては,「心やすらぐ」の語が「心やすらぐ香りを有する商品」の品質を表す語として普通に使用されているものである(甲第1号証及び甲第2号証)。
すなわち,「心やすらぐ」の語と「フレンチハーブ」の語からなる本件商標は,これをその指定商品に使用するときは,「心やすらぐフレンチハーブの香りを有する商品」を直感させ,その商品の品質を表す標章にすぎないものであることから,商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
4 当審の判断
本件商標は,前記のとおり,「心やすらぐフレンチハーブ」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「心やすらぐ」が「心がやすらぐこと」の意味,「フレンチハーブ」が「フランス産のハーブ」の意味をそれぞれ有するとしても,「心やすらぐフレンチハーブ」の文字全体が,本件の指定商品について、その商品の品質等を表す記述的な表示であるとはいい難い。
そして,登録異議申立人(以下「申立人」という。)が提出した甲第1号証及び甲第2号証にしても,審査での拒絶例は,「心やすらぐ香り」であって,本件商標とその構成態様が異なるものであり,また,その他の「心やすらぐ」の文字の使用例も,商品の説明として形容詞的に使用されているものであって,申立人の主張のように「心やすらぐ香りを有する商品」の品質を表す語として普通に使用されているものとは言い難い。
さらに,申立人からは,「心やすらぐフレンチハーブ」及び「フレンチハーブ」の使用例の提出はない。
そうすると,本件商標は,これを登録異議の申立てに係る商品に使用しても,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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