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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコビューティー」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900167(T2009−900167/J7))

審判番号
異議2009−900167(T2009−900167/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコビューティー」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900167(T2009−900167/J7)・異議)は、本件商標「エコビューティー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第5203548号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5203548号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5203548号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコビューティー」の片仮名文字と「ECOBEAUTY」の欧文字を二段に併記した構成よりなり、平成20年7月2日に登録出願され、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」並びに第29類及び第30類に属する商標原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」については、その登録は取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び第2号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「環境」の意味を有する語である「エコ(ECO)」及び「美しさ」、「美」の意味を有する語である「ビューティー(BEAUTY)」からなるものである。しかるに、昨今、世界的に「エコ(ECO)」、すなわち「地球環境」について人々の関心が高まっている状況にあることは明白なことである。そして、本件商標の指定商品を取り扱う美容業界においても、もちろん例外ではなく、「ECO(エコ)」の語に、その指定商品にあっては「美」等を表す語として普通に使用されている「BEAUTY(ビューティ)」の語を結合してなる「エコビューティー(ECOBEAUTY)」の語が、「環境を考えた化粧品」を直感させる語として、「エコビューティー」、「ECO−BEAUTY STYLE展(エコビューティ・スタイル展)」、「ECO−Beauty本店」のように、普通に使用されているものである(甲第1号証及び第2号証)。

そうすると、本件商標「エコビューティー(ECOBEAUTY)」は、これをその指定商品に使用するときは、「環境を考えた化粧品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

また、本件商標を、「環境を考えた化粧品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「環境を考えた化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の文字よりなるところ、確かに「エコ(ECO)」の語が「環境」を、「ビューティー(BEAUTY)」の語が「美しさ、美」の意味をそれぞれ有する語であること、また、甲第2号証によれば、化粧品の情報に係るサイトにおいて、「エコビューティー」や「ECO−BEAUTY STYLE展(エコビューティ・スタイル展)」、「ECO−Beauty本店」などの記述や該スタイル展、或いは店舗の紹介がされていることが認められる。

しかしながら、一連に表された「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の各語が、それらの証拠よりして、必ずしも特定の化粧品を表示するものとして使用されているものとは、俄に認め難いところである。

そうすると、当該文字から構成される本件商標を、その指定商品中「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに申立人が主張するような「環境を考えた化粧品」の如き特定の意味合いを認識するものということはできない。

その他、「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の語が、本件商標の登録査定時に、化粧品等を取り扱う分野において、申立人が主張する意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表すものとして普通に使用されていたというような事実を認めるに足る証拠も見出せない。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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