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Trademark Appeal Case

クリアコンプレックスの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900176(T2009−900176/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5207111号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5207111号商標(以下、「本件商標」という。)は、「クリアコンプレックス」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として、平成20年6月27日に登録出願、同21年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下のとおり申立ての理由を述べている。

(1)本件商標「クリアコンプレックス」は、「透明な」の意味を有する語である「クリア」及び「複雑な」、「合成の」の意味を有する語である「コンプレックス」からなるものであることは何人も異論がないところである。

(2)しかるに、本件商標とその指定商品との関連をかんがみるに、「クリアコンプレックス」の語は、クレンジングフォーム、美容液等の指定商品において、「T−Clear Complex(ティークリアコンプレックス)」、「O2クリアコンプレックス(O2Clear Complex)」、「MNクリアコンプレックス」、「スムースクリアコンプレックス」等にみられるように、指定商品の原材料名を表す語として普通に使用されているものである(甲第1号証)。

(3)すなわち、本件商標「クリアコンプレックス」は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当するものである。

以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「クリアコンプレックス」の文字を書してなるところ、その構成中の「クリア」の文字は「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」の意味を有する語であり、「コンプレックス」の文字は「心の中で抑圧されて意識されないまま複雑な感情を担っている表象の複合体。神経症の原因となることがある。」などの意味を有する語(ともに「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であって、両語とも外来語として一般によく知られているものである。そして、その構成文字の全体は、既成語として存在するものではなく、特定の意味合いを有しない造語からなるものというのが相当である。

しかし、申立人は、「クリアコンプレックス」の語は、クレンジングフォーム、美容液等の指定商品において、商品の原材料名を表す語として普通に使用されているものであると主張し、甲第1号証を提出しているので、この点について検討する。

甲第1号証は、4件のインターネットウェブページを2009年(平成21年)4月13日に印刷したものであり、以下のとおりの記載があることが認められる。

(1)1件目は、「韓国の音楽、韓国の映画を貴方の家までHELLO365.BIZです。」のウィンドウタイトル(ブラウザのページ上部にあるページのタイトル)があり、クレンジングフォームの商品詳細として、「T−Clear Complex(ティークリアコンプレックス)が入ってて過多な油分をきれいにケアして肌のトラブルがなくさわやかで健康な肌にさせます。」との記載がある。

(2)2件目は、「ラネージュ[LANEIGE]ポアクリアクレンジングフォーム−Laneige」のウィンドウタイトルがあり、クレンジングフォームの商品詳細として、「スイレン抽出物とウィッチヘーゼル抽出物の複合体であるO2クリアコンプレックス(O2clear Complex)とビタミンEが配合されたスクラブ洗顔フォーム」との記載がある。

(3)3件目は、「livedoorニュース−カネボウ化粧品、19年ぶりに新美白ブランド「カネボウブランシール スペリア」を発売」のウィンドウタイトルがあり、美容液の商品について、「今回発売する『カネボウブランシール スペリア ホワイトニングコンクルージョン』は、・・・を防ぐことができるという。さらに、『スーパーニワトコエキス』や『ホオノキエキス』、『MNクリアコンプレックス』、『ディオスコレア・コンポジータ』、『和漢植物エキス 火(か)棘(きょく)』などの保湿成分を配合。みずみずしい感触で肌に広がり、うるおいを与えて肌をやわらげるとのこと。」との記載がある。

(4)4件目は、「Love Clover ラブクローバー通販:基礎化粧品>ノンオイルエッセンス(ジェル状美容液)・・・」のウィンドウタイトルがあり、美容液の商品について、「★毛穴を目立たなくするスムースクリアコンプレックス配合★ キウイエキス・ポアクローズパウダー・ローヤルゼリーエキス・アーチチョーク葉エキス」との記載がある。

以上によれば、「クリアコンプレックス」の語は、クレンジングフォームや美容液について、「ティークリアコンプレックス」「O2クリアコンプレックス」「MNクリアコンプレックス」及び「スムースクリアコンプレックス」のように、「ティー」「O2」「MN」及び「スムース」などの語又は記号を冠して使用されており、単独では使用されていない。そして、「クリアコンプレックス」の語の後には、「が入って」「が(を)配合」などの語が続けられていることは認められるが、特定の原材料又は成分を表示するものとして、画一的に使用されているとは認められず、また、該語の意味を記述した記載も上記ウェブページには認められない。

そうとすれば、甲第1号証のみをもってしては、「クリアコンプレックス」の語が、クレンジングフォーム、美容液等の指定商品において、商品の原材料名を表す語として普通に使用されているものであるということはできない。

してみれば、本件商標は、上述したとおり、「クリアコンプレックス」の文字構成全体は、既成語として存在するものではなく、特定の意味合いを有しない造語からなるものであり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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