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Trademark Appeal Case

指定商品と役務使用の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300033(T2009−300033/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4667319号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4667319号商標(以下「本件商標」という。)は、「REXXAM」の欧文字を横書きしてなり、平成9年10月1日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

なお、本件商標の商標権者は、「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」であったが、平成21年8月18日受付けの表示変更登録申請書により、「GEヘルスケア・ジャパン株式会社」と、登録名義人の表示の変更の登録がなされている。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

ア 乙第1号証(案内状)について

乙第1号証は、確かに本件商標の記載はあるものの、被請求人も自認するように、本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)が製造、販売した「放射線治療位置決め装置」(以下「本件商品」という。)の年間保守契約プランを、当該装置を設置した顧客宛に通知するものである。すると、本案内状によって案内されたものは、あくまで第37類「医療用機械器具の修理又は保守」に属する役務であって、請求に係る指定商品「医療用機械器具」の範ちゅうに属する商品ではない。

したがって、乙第1号証は、請求に係る指定商品についての本件商標の使用を示したものとは認められない。

イ 乙第3号証(カタログ)について

乙第3号証からは、本件商標が、請求に係る指定商品の範ちゅうに属する本件商品について使用されたことが認められるものの、被請求人も自認するように、本件商品は、平成9年から平成15年にかけて製造、販売されたものであるから、商標権者が本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを示したものとは認められない。

ウ 本件商品について

被請求人は、乙第1号証は乙第3号証にて広告された本件商品を購入した顧客宛に配布する、年間保守契約プランの案内状であるから、乙第1号証で使用された本件商品が本件商標の指定商品にほかならない、と主張するが、そもそも、乙第1号証で提供されるものは、前記のように、年間保守契約プランであり、これは、第37類の「医療用機械器具の修理又は保守」に属する役務であって、請求に係る指定商品の使用にはあてはまらない。

エ 使用に係る日付について

商標権者が提出した証拠方法のうち、日付の記載があるものは、乙第4号証ないし乙第6号証であるところ、以下、それぞれについて検証する。

(ア)乙第4号証(年間保守契約書)

乙第4号証には、確かに2007年10月1日との日付が記載されているが、本日付は契約締結日であって、当該契約書の頒布日等は明らかではない。つまり、当該契約書が、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する取引書類」に該当するとしても、当該日付は、「・・取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」のいずれの行為の日付にもあたらない。また、そもそも、当該契約書は、第37類「医療用機械器具の修理又は保守」に属する役務を内容とする契約書であるから、本件商標の指定商品についての使用でないことは明らかである。さらに、被請求人は、乙第4号証が締結された平成19年10月1日より以前に少なくとも乙第1号証が顧客に頒布されていたことは明らかである、と主張するが、当該契約が乙第1号証を基に締結に至ったものとは一概には言えず、他のルートを経て締結に至ったことも十分考えられることから、乙第4号証に記載の契約締結日以前に、乙第1号証が頒布されていたと考えるのは早計である。

(イ)乙第5号証(乙第4号証の契約内容明細(抜粋))

乙第5号証中に表されている日付はいずれも、被請求人も認めているとおり、定期点検を含む保守サービスを提供することを示すものであるから、第37類「医療用機械器具の修理又は保守」に属する役務の提供期間を示したものであり、本件商標の指定商品についての使用の日付ではないことは明らかである。

(ウ)乙第6号証(年間保守契約書)

乙第6号証も、乙第4号証と同様である。年間保守契約書には、2008年6月16日との日付が記載されているが、該日付は契約締結日であって、当該契約書の頒布日等は明らかではない。また、当該契約書は、本件商標の指定商品についての使用ではない。さらに、乙第6号証に記載の契約締結日である2008年6月16日が、乙第1号証が頒布された日付の根拠とはならない。

(エ)乙第1号証の頒布日の推測について

被請求人は、少なくとも平成19年10月1日から平成20年6月16日には乙第1号証が頒布されていたと考えるのが妥当、と主張するが、これらの日付は、乙第4号証及び乙第6号証に記載の契約締結日であって、上述のように、契約締結日と乙第1号証の頒布日は無関係である。したがって、これらの日付が乙第1号証の頒布日を推測する根拠とはならない。

さらに、そもそも当該契約内容は、第37類「医療用機械器具の修理又は保守」に属する役務であるから、これらの日付が本件商標の指定商品についての使用に係る日付を証明するものではないことは明らかである。

オ 乙第1号証の信憑性について

被請求人が、本件商標の使用を証明したと主張する乙第1号証からは、いつ、どこで、誰に、どのような方法で頒布されたものかということが全く担保されていない。このような書面は、短期、かつ、容易にワープロ等で作成できるものであることから、本件審判が請求された後であっても、作成することは可能である。したがって、乙第1号証は証拠として採用するに足る客観性を備えていない。

カ まとめ

提出された証拠を総合的にみても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが、本件商標を請求に係る指定商品について使用していることを証明していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、指定商品について使用されていた。以下、その事実を立証する。

ア 登録商標の使用

乙第1号証は、商標権者が製造、販売する本件商品の年間保守プランを、本件商品を設置した顧客(主に病院)宛に通知する案内状である。この案内状の上部に本件商標が付されている。

イ 商標権者による使用

乙第1号証の左下には、「GE横河メディカルシステム」の記載あり、商標権者は、米国ゼネラル・エレクトリック社と横河電機株式会社との合弁会社であり(乙第2号証)、米国ゼネラル・エレクトリック社を通常「GE社」と表記、呼称する関係上、乙第1号証には「GE横河メディカル」と表記されている。

したがって、乙第1号証は、商標権者により発行されたものである。

また、乙第1号証の左上に記載された「GE Healthcare」は、米国ゼネラル・エレクトリック社の日本法人である商標権者を含む全世界におけるヘルスケア事業部門の総称であることから、商標権者が本件商標を乙第1号証に使用していることは明らかである。

ウ 指定商品についての使用

乙第3号証は、商標権者が平成9年から平成15年にかけて製造、販売した本件商品のカタログ(写し)であり、本件商品が、商標権者の製造、販売するCT装置で得られた「高画質CTイメージを利用して、3次元的に疾患部および周辺臓器との位置関係を把握」するための「放射線治療位置決め装置」であることが明記されており、これは、乙第1号証に記載されている「放射線治療位置決め装置」が本件商標の指定商品である「医療用機械器具」にほかならないことを示すものである。すなわち、乙第1号証は、乙第3号証にて、広告、宣伝された本件商品を購入した顧客宛てに配布する、年間保守契約プランの案内状であるから、乙第1号証で使用された「REXXAM」が本件商標の指定商品「医療用機械器具」にほかならないことは明らかである。

エ 商標法第2条第3項の「使用」であること

乙第1号証は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」に相当する。そして、この案内状を顧客に配布する行為は「・・取引書類に標章を付して・・頒布」する行為に該当することは明らかである。

オ 審判請求の登録前3年以内の使用であること

乙第1号証には、これを顧客に「頒布」した日の明示はないが、乙第4号証ないし乙第6号証によって、その頒布日が、本件審判の請求の登録前3年以内であることは明らかである。すなわち、

(ア)乙第4号証は、商標権者が、顧客「財団法人倉敷中央病院」と平成19年10月1日に締結した年間保守契約書である。「付表1 保守契約対象機器」の中に、本件商品が含まれており、全身用X線コンピュータ断層撮影装置「HiSpeed DX/i」と合わせて、本件商品について、保守契約が締結されたことが明らかである。乙第3号証(カタログ)に示されているとおり、本件商品は、「CT装置とのオンライン接続」によって初めてその機能を発揮する装置であるため、CT装置「HiSpeed DX/i」に本件商品を含めた形で、保守契約を結ぶことが通常行われていることは、容易に理解できる。

また、年間保守契約書の中の「付表2 本個別契約料明細表」には、「部品込契約(BASIC Care)」が契約項目として記載されており、これは、当該契約書が乙第1号証(案内状)に記載された部品込保守契約(BASIC Care)に関する契約書であることを示すものである。

したがって、乙第4号証が締結された平成19年10月1日より以前に少なくとも乙第1号証が顧客に頒布されていたことは明らかである。

(イ)乙第5号証は、乙第4号証の契約内容詳細の抜粋であり、商標権者が顧客「財団法人倉敷中央病院」に対し、機種名「REXXAM」について、平成19年10月1日から平成20年9月30日の期間、定期点検を含む保守サービスを提供することを示すものである。

乙第1号証は、商標権者の営業担当者が、保守契約の締結又は継続を勧めるために顧客に頒布する広告又は料金表であり、乙第4号証及び乙第5号証で示された契約も、当該案内状を基に締結されたことは、容易に推測できるところである。

(ウ)乙第6号証は、商標権者が、顧客「日本電信電話株式会社医療・健康管理センタ札幌病院」と、平成20年6月16日に締結した年間保守契約書である。乙第4号証と同様、本契約書も乙第1号証に記載された本件商品の「部品込保守契約(BASIC Care)」に関する契約書であることから、本契約が乙第1号証を顧客に頒布することによって締結に至った契約であることは明らかである。

したがって、乙第6号証が締結された平成20年6月16日より以前に少なくとも乙第1号証が顧客に頒布されていたことは明らかである。

(エ)そこで、乙第1号証の頒布日を推測するに、乙第4号証及び乙第6号証が、平成19年10月1日及び平成20年6月16日にそれぞれ締結されていることから、少なくとも平成19年10月1日から平成20年6月16日には当該案内書が顧客に配布されていたと考えるのが妥当であり、この期間内のいずれの日であっても、本件審判の請求の登録前3年以内の日であることは明らかである。

(2)むすび

したがって、本件商標は、商標権者により、本件審判の請求の前3年以内である「平成19年10月1日から平成20年6月16日の間のいずれかの日」に、乙第1号証において、本件商標の指定商品について使用されたことが明らかである。

4 当審の判断

被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者が本件商標を請求に係る指定商品について使用しているとして、乙第1号証ないし乙第6号証を提出する。

そこで、本件商標が請求に係る指定商品について使用されていたか否かについて検討する。

(1)乙第1号証及び乙第3号証ないし乙第6号証によれば、次の事実を認めることができる。

ア 乙第1号証は、「REXXAM(放射線治療位置決め装置) 年間保守契約料」の文字が大きく表示されたリーフレットであるところ、その表題の下には、「1.BASIC Care保守契約料/(部品込保守契約) 525,000円(税別500,000円)」として、「保守契約の内容 定期点検(年2回)実施、緊急保守サービス・・」などと記載され、該リーフレットの下部には、「GE横河メディカルシステム」などの文字が記載されている。

イ 乙第3号証は、「ADVANCED CT SIMULATION TECHNOLOGY」の文字が大きく表示されたカタログの写しであるところ、その表題の上部には、「GE Yokogawa Medical Systems」の文字、また、表題の下部には、「CT Simulation System REXXAM」等の文字が記載されている。

そして、同カタログの7頁ないし9頁には、「CT Simulation System REXXAM 放射線治療位置決め装置」(本件商品)についての解説が記載され、さらに、裏表紙には、「放射線治療位置決め装置 REXXAM 医療具承認番号 20800BZZ00551000」と記載されている。

ウ 乙第4号証は、「契約No.07K−AA85010」とする2007年(平成19年)10月1日に締結された「TIERED OFFERING 契約書(継続的保守契約を主とする総合的サービス契約)」の写しであるところ、契約者は、「ご注文者」を財団法人倉敷中央病院とし、「請負者」を被請求人とするものであって、契約の対象となる商品は、「全身用X線コンピュータ断層撮影装置」、「契約機器名称 HiSpeed DX/i」であって、該契約書末尾の「付表1 保守契約対象機器」には、「REXXAM:AA0045」の記載があり、同「付表2 本個別契約料明細表」には、「部品込契約(BASIC Care)」と記載されている。

エ 乙第5号証は、「契約内容詳細」の記載がある1枚刷りであるところ、ここには、「契約受注JOB 07K−AA85010」、「契約形態 Tiered Offering(CT)」、「契約先 330087:財団法人倉敷中央病院」、「機種名 T300:REXXAM」、「契約期間 2007/10/01〜2008/09/30」等と記載されている。

オ 乙第6号証は、「契約No.08F−AA21005」とする2008年(平成20年)6月16日に締結された「TIERED OFFERING 契約書(継続的保守契約を主とする総合的サービス契約)」の写しであるところ、契約者は、「ご注文者」を日本電信電話株式会社医療・健康管理センタ札幌病院とし、「請負者」を被請求人とするものであり、契約の対象となる商品は「磁気共鳴断層撮影装置」、「契約機器名称 MR/i EchoSpeed 1.5T」であって、該契約書末尾の「付表2 CT保守契約対象機器」には、「REXXAM (AA0054:点検2回/年)」、また、同「付表3 本個別契約料明細表」には、「部品込契約(BASIC Care)」と記載されている。

(2)前記の事実によれば、乙第3号証は、被請求人が「REXXAM」の文字からなる標章を使用する本件商品(放射線治療位置決め装置)の宣伝、広告を目的とするカタログと認められるところ、被請求人が本件商標と社会通念上同一の商標を、本件商品について使用していたことは認められるものの、当該カタログに作成日又は発行日の記載がないことから、それらがいつ作成され、かつ、いつ顧客に頒布されたのかは不明である。

なお、被請求人は、前記3ウにおいて、「乙第3号証は、商標権者が平成9年から平成15年にかけて製造、販売した本件使用商品のカタログ(写し)である。」旨、答弁していることからすると、当該カタログが現在も頒布されているとは認め難いものである。

また、乙第1号証は、本件商標が使用された本件商品に関する保守の広告ないし取引書類(案内状)と認められ、さらに、乙第5号証は、乙第4号証の「契約内容詳細の抜粋」と認められるものであることから、乙第4号証ないし乙第6号証は、本件商品を含めた機器の保守についての取引書類(契約書)と認められるところ、それらは、被請求人による本件商品の保守に関する広告ないし取引書類と認められるものの、本件商品について、その保守の前提となる顧客への販売が本件審判の請求の登録(平成21年1月27日)前3年以内にあったことは一切明らかにされていない。

その他、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商品についての宣伝、広告をした、あるいは、本件商品が市場に流通したなど、本件商標が前記期間内に本件商品について使用されたという事実を明らかにする証拠は提出されていない。

そうとすれば、被請求人が、医療機械器具の保守について、「REXXAM」の文字からなる標章を使用していたことは認められるもの、本件審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品「医療機械器具」に含まれると認められる本件商品について、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。

(3)被請求人の主張について

ア 被請求人は、乙第1号証について、乙第3号証で広告、宣伝された本件商品を購入した顧客宛てに配布する年間保守契約プランの案内状であるから、乙第1号証で使用された「REXXAM」が本件商標の指定商品「医療用機械器具」にほかならないことは明らかであり、乙第1号証は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」に相当し、乙第1号証を顧客に配布する行為は「・・取引書類に標章を付して・・頒布」する行為に該当する旨主張する。

確かに、乙第1号証に示す本件商品が本件商標の指定商品「医療用機械器具」の範ちゅうに含まれる商品であることは認め得るところである。

しかしながら、乙第1号証は、本件商品に関する保守の広告ないし取引書類(案内状)であり、本件商品そのものの広告とみることができないことは、前記認定のとおりであるから、仮に乙第1号証が本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者により頒布されたものであるとしても、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為」に該当するというべきである。

そうとすると、乙第1号証に本件商品に関する保守の広告が掲載されたことをもって、直ちに本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商品に使用されたとは認められず、したがって、被請求人の前記主張は理由がない。

イ 被請求人は、乙第1号証の頒布日に関し、乙第1号証をもとに締結された乙第4号証及び乙第6号証の契約締結日が平成19年10月1日及び平成20年6月16日であるから、少なくとも平成19年10月1日から平成20年6月16日には乙第1号証が顧客に配布されていたと考えるのが妥当である旨主張する。

しかしながら、乙第1号証が、本件商品に関する広告ないし取引書類とみることはできないこと、前記認定のとおりである。

また、乙第1号証が、本件商品を購入した顧客に配布する、その商品の保守についての案内状であるのであれば、その保守の前提となる本件商品の顧客への販売が本件審判の請求の登録前3年以内にあったという事実を証明すれば足りるところ、これを裏付けるような、例えば、納品書、受領書等取引書類の提出もなく、乙第1号証の配布時期を乙第4号証及び乙第6号証の契約締結時と関連づけて考慮しなければならない合理的な根拠は見出せないものである。

さらに、本件商品は、その保守料からみて、相当高額な商品と推測することができ、このような商品にあっては、商品購入時にその取引書類を作成しないとは考え難く、本件において、商品購入に関する取引書類等の提出はなく、保守契約書の提出のみであることは、不自然といわざるを得ない。

したがって、被請求人の前記主張は理由がない。

(4)むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできず、また、被請求人は、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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