結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」を指定商品として、平成20年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カーボチタンV』と『CARBOTITAN V』の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の前半部の『カーボチタン』及び『CARBOTITAN』は、『カーボン(炭素)を含むチタン合金』といった意味合いを認識させるものであり、後半部の『V』は、商品の品番、形式等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されている欧文字の一類型であるから、これをその指定商品に使用しても、単に『上記記号のカーボンを含むチタン合金よりなる商品』であることを理解させるにとどまり、自他商品識別機能を有するものとは認められず、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「カーボチタンV」及び「CARBOTITAN V」の各文字を上下二段に書してなるところ、本願商標を構成する「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」の各文字から、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品分野において、当該各文字が、原審説示の意味合いをもって、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる証拠も見いだせなかった。
そうすると、本願商標を構成する「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」の各文字は、特定の意味合いを看取させない一種の造語からなるものと判断するのが相当であるから、たとえ、本願商標中の「V」の文字が商品の品番、形式等を表示するための記号・符号として理解、認識されることがあるとしても、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいうことはできず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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