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結論

勝訴(請求認容)

商標「おろち」の品質誤認と品種名(第4条第1項第16号|審判不服2009−1801(T2009−1801/J1))

審判番号
不服2009−1801(T2009−1801/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おろち」
争点(論点)
品質誤認と品種名
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1801(T2009−1801/J1)・不服)は、本件商標「おろち」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と品種名」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おろち」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月26日に登録出願され、指定商品については、原審において同年11月27日付け提出の手続補正書によって第31類「大根の種子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『おろち』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、トウダイグサ科の観賞用低木である『ポインセチア』の品種名である『おろち』を認識させるものであるところ、『ポインセチア』の種子が存在し、また、補正後の指定商品『大根の種子』と、『ポインセチア』の種子は、食用と観賞用の違いはあるが、農家のみならず、一般の家庭においても栽培される植物の種子であり、農産用種子と園芸用種子は、同一の事業者によって販売されている実情があり、その販売者、需要者の範囲を共通にする類似の商品というのが相当であるから、本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかも、ポインセチアの一品種である『おろち』の種子であるかのように、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれのあるもの言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「おろち」の文字を標準文字で表してなるところ、「おろち」の語が、観賞樹「ポインセチア種」の品種の名称として、種苗法に基づいて、1992年(平成4年)1月16日に品種登録を受けているが、その育成権は1993年(平成5年)1月17日に消滅している。

そして、現在、「おろち」の文字が、「ポインセチア種」の品種又は品質を表すものとして、取引上一般に使用されている事実及び認識される事情を発見することはできなかった。

また、「おろち」の文字には「きわめて大きな蛇。・・・」(岩波書店 広辞苑第六版)の意味があり、同観念も生じる既成の言葉である。

そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、「おろち」の文字を、「ポインセチア種」の品種又は品質を表したものと認識することなく、「おろち(大蛇)」を想起するとするというのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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