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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29264(T2008−29264/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BETATEC」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第31類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年11月17日付け、同21年10月1日付け及び同年11月9日付け手続補正書により、最終的に、第5類に属する商品が削除され、第1類「食品保存剤,野菜ベースの含糖食品及び砂糖の加工過程での発酵菌の増殖を検査する化学用試剤,ホップ抽出物を利用した飲料の泡発生促進剤及び泡安定剤,化学品」、第31類「ホップ」及び第42類「ホップ及びホップを利用した製品の開発,含糖食品・その他の食品の製造工程に関する技術的助言,ホップ・殺虫剤及び砂糖加工に関する研究・開発及びこれらに関する助言,食品の試験・検査・研究・開発,受託による研究開発,科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言」と補正されたものである。

なお、原審における平成20年7月9日付け手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により、補正却下の決定がなされ、当該決定は、既に確定しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4459907号商標及び国際登録第915534号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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